町では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び村田町行政手続条例(平成8年12月25日条例第17号)に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令及び条例等(以下「法令等」という。)の規定により町長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め公表しています。
申請に対する処分とは、法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求め、行政庁が承諾または拒否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
不利益処分とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者に対して、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。
申請に対し、町長等が許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するための基準をいいます。
町が申請を受け付けてから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。
審査基準、標準処理期間及び処分基準を次のとおり公表しています。