○村田町名誉町民条例
平成元年5月18日
条例第41号
村田町名誉町民条例(昭和40年村田町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙、顕彰、待遇等に関し定めることを目的とする。
(名誉町民及び推挙)
第2条 町長は、町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術・技芸・教育・文化等の興隆その他町民の福祉に貢献し、その事績卓絶で斯界の権威として、町民及び本町に縁の深い者を議会の同意を得て、名誉町民に推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈って顕彰する。
2 名誉町民の事績は、これを公示する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町が主催する公の式典その他の諸行事への招待
(2) 町長が裁定する年金の贈呈
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号ほか、町長が特に必要と認めるもの
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。