○村田町自治功労者優遇条例

昭和37年4月5日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為のあった者又は団体をもって表彰し、本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号に該当する者のうち功績顕著な者に対して行う。

(1) 町議会議員として満12年以上その職にあった者

(2) 町長はその職を満8年以上、副町長はその職を満12年以上勤続した者

(3) 町条例に基づく委員及び法令等により村田町で設置した委員を満20年以上勤続した者

(4) 前号中公選及び議会の信任を必要とする委員については、その職を満18年以上勤続した者

(5) 消防団の職を満25年以上勤続した者で、団長の職にあっては15年以上勤続した者

(6) 村田町行政区長の職を満18年以上勤続した者

(7) 村田町納税貯蓄組合連合会の役員を満25年以上勤続した者及び村田町単位納税貯蓄組合の役員を満30年以上勤続した者

(8) 町の公のため、一時に200万円以上(団体にあっては500万円以上)の金員を町に寄附したもの。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する負担付きの寄附は除く。

(平11条例18・平13条例10・平19条例1・平20条例26・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 徳行卓越し、衆人の儀表と認められるもの

(2) 産業の開発、文化、教育の振興に貢献しその功績顕著なもの

(3) 防犯、水火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(4) その他表彰審査会において認定したもの

(平20条例26・一部改正)

(表彰の範囲)

第5条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

2 被表彰の回数は、原則として1人1回とする。

(優遇)

第6条 被表彰者は、次の各号により待遇するものとする。

(1) 被表彰者は、本町自治功労者名簿に登載永久に保存し、記念品、表彰状を贈り、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し現職、町議会議員と同一待遇を受けるものとする。

(2) 被表彰者が、死亡した場合は、弔詞奉呈並びに弔慰金5,000円以内を贈呈する。ただし、団体として表彰されたものは除く。

2 町長は、表彰を受けたものの事績を公示するものとする。

(平13条例10・平20条例26・一部改正)

(表彰の具申)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定による任命権者その他団体の長は第2条に該当するものであると認めるときは、その事績を調査し、別に定める様式により町長に具申するものとする。ただし、町長の事務部局に属する者については、主管課長等とする。

(平20条例26・一部改正)

(表彰審査会)

第8条 第2条の被表彰者を選考するため、村田町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、学識経験者等のうちから、町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に委員の互選による会長を置く。

6 審査会の会議は町長が招集し、会長がその議長となる。

(平11条例18・平20条例26・平23条例13・一部改正)

(在職年数の計算)

第9条 在職年数は月をもって計算し中断した場合であっても、前後の年数を通算し、表彰期において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(平20条例26・一部改正)

(遺族への追彰)

第10条 第2条該当者にして被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(優遇の停止)

第11条 本条例に該当した者で町民の信を失った犯罪行為(禁刑以上)があったときは、優遇を停止するものとする。

(優遇の停止の解除)

第12条 前条の規定により優遇を停止された者が、刑を終え、かつ、町民の信を回復したと認められるときは、町長は審査会に諮り優遇の停止を解除することができる。

2 前項の規定により優遇の停止を解除された者には、町長は解除の日を通知するものとする。

3 前条の規定により優遇を停止中の者が死亡したときは、町長は審査会に諮り第6条第1項第2号の規定による優遇をすることができるものとする。

4 前項の規定に係るとき等急施を要する審査会は、第8条第6項の規定にかかわらず、持ち回り等により開催することができるものとする。

(平11条例18・追加)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平11条例18・旧第12条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本条例発布の現在において、現職にあらざるも既に自治功労者として、優遇を受けている生存者について以前に遡ってこれを適用する。

3 本条例に該当するものにして、町村合併前各町村における在職年数は継承通算するものとする。

4 昭和30年12月12日条例第15号村田町自治功労者優遇条例は、廃止する。

(昭和40年12月10日条例第35号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月4日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用については、改正前の条例の規定に基づき既に自治功労者として表彰を受ける権利を有して退職した者については、なお従前の例による。

(平成23年5月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町自治功労者優遇条例

昭和37年4月5日 条例第10号

(平成23年5月24日施行)