○村田町議会運営委員会規程

平成4年3月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「委員会条例」という。)第4条の2に規定する議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30議会訓令1・一部改正)

(調査、協議及び審査事項)

第2条 議会運営に関する調査、協議及び審査事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議の運営に関するもの

 会期に関すること。

 議案(動議)に関すること。

 請願等の取扱いに関すること。

 発言の取扱いに関すること。

 質問の取扱いに関すること。

 議会における選挙に関すること。

 先例に関すること。

 その他本会議の運営に関すること。

(2) 委員会条例に規定する各委員会の運営に関するもの

 常任委員会の構成に関すること。

 特別委員会の設置に関すること。

 その他委員会に関すること。

(3) その他

 予算、決算の審議方法に関すること。

 委員会の公開に関すること。

 議員が長の諮問機関の委員になることに関すること。

2 村田町議会会議規則(平成2年村田町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)委員会条例等議会の例規に関する調査事項は、次のとおりとする。

(1) 会議規則に関するもの

(2) 委員会条例に関するもの

3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問するもののほか、次のとおりとする。

(1) 議会内の秩序に関するもの

(2) 傍聴に関するもの

(3) 会議規則第127条に規定する全員協議会に関するもの

(4) 議員の研修、海外視察に関するもの

(5) 議員の福利に関するもの

(6) その他議長において必要と認める事項

4 議会から付託される議案及び請願等は、次のとおりとする。

(1) 会議規則の改正

(2) 委員会条例の改正

(5) 議会運営に関する請願等

(6) その他議会から付託された議案等

(平30議会訓令1・一部改正)

(招集)

第3条 運営委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集しなければならない。

(平30議会訓令1・一部改正)

(副議長の出席)

第4条 副議長は、運営委員会に出席し発言することができる。

(平30議会訓令1・追加)

(表決)

第5条 運営委員会の協議事項の決定は、全会一致を原則とする。ただし、全会一致を得られないときは、委員会条例第15条の規定によるものとする。

(平30議会訓令1・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(平30議会訓令1・旧第5条繰下)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日議会訓令第1号)

この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。

村田町議会運営委員会規程

平成4年3月10日 議会訓令第1号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年3月10日 議会訓令第1号
平成30年6月20日 議会訓令第1号