○村田町議会運営委員会規程
平成4年3月10日
議会訓令第1号
村田町議会運営委員会規程(平成元年村田町議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「委員会条例」という。)第4条の2に規定する議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30議会訓令1・一部改正)
(調査、協議及び審査事項)
第2条 議会運営に関する調査、協議及び審査事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議の運営に関するもの
ア 会期に関すること。
イ 議案(動議)に関すること。
ウ 請願等の取扱いに関すること。
エ 発言の取扱いに関すること。
オ 質問の取扱いに関すること。
カ 議会における選挙に関すること。
キ 先例に関すること。
ク その他本会議の運営に関すること。
(2) 委員会条例に規定する各委員会の運営に関するもの
ア 常任委員会の構成に関すること。
イ 特別委員会の設置に関すること。
ウ その他委員会に関すること。
(3) その他
ア 予算、決算の審議方法に関すること。
イ 委員会の公開に関すること。
ウ 議員が長の諮問機関の委員になることに関すること。
2 村田町議会会議規則(平成2年村田町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)、委員会条例等議会の例規に関する調査事項は、次のとおりとする。
(1) 会議規則に関するもの
(2) 委員会条例に関するもの
3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問するもののほか、次のとおりとする。
(1) 議会内の秩序に関するもの
(2) 傍聴に関するもの
(3) 会議規則第127条に規定する全員協議会に関するもの
(4) 議員の研修、海外視察に関するもの
(5) 議員の福利に関するもの
(6) その他議長において必要と認める事項
4 議会から付託される議案及び請願等は、次のとおりとする。
(1) 会議規則の改正
(2) 委員会条例の改正
(3) 議会事務局設置条例の改正
(4) 議員定数条例
(5) 議会運営に関する請願等
(6) その他議会から付託された議案等
(平30議会訓令1・一部改正)
(招集)
第3条 運営委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集しなければならない。
(平30議会訓令1・一部改正)
(副議長の出席)
第4条 副議長は、運営委員会に出席し発言することができる。
(平30議会訓令1・追加)
(表決)
第5条 運営委員会の協議事項の決定は、全会一致を原則とする。ただし、全会一致を得られないときは、委員会条例第15条の規定によるものとする。
(平30議会訓令1・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(平30議会訓令1・旧第5条繰下)
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日議会訓令第1号)
この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。