○村田町議会広報発行規程

平成3年12月24日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町議会の審議及び活動状況を住民に周知するため、村田町議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「むらたまち議会だより」とする。

(議会広報編集特別委員会)

第3条 広報の編集のため、議会広報編集特別委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 編集委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平30議会訓令3・全改)

(掲載事項)

第4条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 議案審議に関する事項

(2) 一般質問及び緊急質問に関する事項

(3) 常任委員会・議会運営委員会及び特別委員会に関する事項

(4) 請願及び陳情に関する事項

(5) 議会の選挙に関する事項

(6) その他特に編集委員会が必要と認める事項

(平30議会訓令3・旧第6条繰上)

(発行)

第5条 広報は、年4回発行する。ただし、臨時に発行することができる。

(平30議会訓令3・旧第7条繰上)

(配布)

第6条 広報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関

(3) その他委員長が必要と認める者

(平30議会訓令3・旧第8条繰上)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は編集委員会が定める。

(平30議会訓令3・旧第9条繰上・一部改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日議会訓令第5号)

この訓令は、平成19年8月4日から施行する。

(平成30年6月20日議会訓令第3号)

この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。

村田町議会広報発行規程

平成3年12月24日 議会訓令第1号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年12月24日 議会訓令第1号
平成19年6月25日 議会訓令第5号
平成30年6月20日 議会訓令第3号