○村田町議会事務局処務規程

昭和42年2月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町議会事務局設置条例(昭和34年村田町条例第8号)に基づき事務局の処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

 儀式交際に関すること。

 職員の任免その他人事に関すること。

 議員及び職員の給与に関すること。

 議会関係諸規則及び規程の制定改廃に関すること。

 諸例規の整備に関すること。

 公文書の収発、整理、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議会費の予算要求及び経理に関すること。

 物品の購入、保管及び営繕に関すること。

 議員の共済会に関すること。

 議長会議、局長会議その他事務連絡に関すること。

 研修に関すること。

 議員及び職員の福祉厚生に関すること。

 まちづくり施策の推進に関すること。

 他係の所管に属しないこと。

(2) 議事に関すること。

 本会議及び全員協議会に関すること。

 議場の整理取り締り及び傍聴に関すること。

 議員の出席及び欠席に関すること。

 議案等の整理及び配布に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 会議録に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関すること。

 議会一般資料及び議案資料の収集調査に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 委員会に関すること。

 請願、陳情書に関すること。

 世論、情報収集に関すること。

 図書室に関すること。

 議会広報の発行に関すること。

(平18議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(職及び職務)

第3条 事務局には次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

議長の命を受け議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは次の表の左欄に掲げる職を置き、その職はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

副参事

上司の命を受け、特命事項を整理し、事務局長を補佐する。

総括主査

上司の命を受け、事務を総括整理する。

主任主査

上司の命を受け、事務を執行管理する。

主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

(昭63議会訓令1・全改、平18議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(決裁の手続)

第4条 事務処理は、議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(3) 臨時職員の雇用に関すること。

(4) 時間外勤務に関すること。

(5) 職員の県内出張に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 各種統計資料の収集に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、届出、照合、回答及び報告に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(10) 会議録の閲覧に関すること。

(11) 会議録の謄抄本の交付に関すること。

(12) その他異例と認められる事件を除く一般事務の処理に関すること。

(代決)

第6条 文書の代決については、村田町役場決裁規程の例による。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、村田町文書取扱規程(平成13年村田町訓令第8号)の例による。

(文書の保存)

第8条 文書の種目別及びその保存年限は、次に定めるもののほか村田町文書取扱規程の例による。

(1) 第1種 20年保存

 本会議、常任委員会、特別委員会その他会議の議事に関する書類及び政府、国会その他に提出した意見書、要望書等に関する書類

 監査、検査及び審査の結果に関する書類

 その他必要と認める文書

(2) 第2種 10年保存

 請願陳情書に関する文書及び統計その他議会資料に関する文書

 その他必要と認める文書

(平13議会訓令1・全改、平18議会訓令1・一部改正)

(職員の服務)

第9条 職員の服務については、村田町長の事務部局に属する職員の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村田町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日議会訓令第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月15日議会訓令第1号)

この規程は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成13年3月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町議会事務局処務規程

昭和42年2月1日 議会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年2月1日 議会訓令第1号
昭和46年3月22日 議会訓令第1号
昭和54年3月31日 議会訓令第1号
昭和63年2月15日 議会訓令第1号
平成13年3月27日 議会訓令第1号
平成18年3月31日 議会訓令第1号
平成29年4月1日 議会訓令第1号