○村田町議会公印規程
昭和42年2月1日
議会訓令第2号
第1条 この規程は、村田町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の種類、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(平19議会訓令1・全改)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(平19議会訓令1・一部改正)
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、管理場所以外に持出してはならない。
(平19議会訓令1・一部改正)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押さなければならない。
附則
1 この規程は、昭和42年2月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまでこれを使用することができる。
附則(昭和63年2月15日議会訓令第2号)
この規程は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19議会訓令1・全改)
種類 | 寸法 | ひな形 |
議会印 | 正方形 21mm×21mm | |
議会印 | 正方形 21mm×21mm | |
議長印 | 正方形 21mm×21mm | |
議長印 | 正方形 21mm×21mm | |
副議長印 | 正方形 21mm×21mm | |
常任委員長印 | 正方形 18mm×18mm | |
特別委員長印 | 正方形 18mm×18mm | |
議会運営委員長印 | 正方形 18mm×18mm | |
事務局長印 | 正方形 18mm×18mm |
(平19議会訓令1・全改)