○村田町議会議員徽章佩用規程

昭和42年2月1日

議会訓令第4号

第1条 村田町議会議員は、議員章を佩用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に佩用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかは佩用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合はその実費を納入するものとする。

第5条 議員章は、これを貸与するものとする。議員でなくなったときは返納しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与されている議員章は、この規程によって貸与されたものとみなす。

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議員章

金属製直径16ミリメートルの金色の菊花片12弁の囲み、台上に金色のスカシ9弁を配しこれを本絹濃紺釦で囲む。花心は銀色とし「議」の模様を突出す。銀色の船型ネジ止台、上には「議員之章」の文字を表示し本絹飾紐を付する。

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議長章

議員章のうち花心を金色とし船型ネジ止め台上に「議長之章」の文字を表示する。

村田町議会議員徽章佩用規程

昭和42年2月1日 議会訓令第4号

(昭和42年2月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年2月1日 議会訓令第4号