○村田町議会先例集

平成4年3月18日

議会訓令第2号

村田町議会先例集(昭和50年12月22日決定)の全部を改正する。

第1章 総則

第1節 会議の呼称

1 会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に平成○年第○回村田町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。

第2節 議会の招集

2 定例会は年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集されるのが通例である。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会が招集されるのが通例である。

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。

5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

第3節 告示依頼

6 臨時会において、議員の発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し告示を依頼する。ただし、開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。

第4節 参集

7 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員応招及び出席通告簿に押印して行う。また、同時に議員出退表示盤に出席の表示をするものとする。

8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。また、議員が会議に遅参するときも電話等により届け出るものとする。

9 会期中、閉会中を問わず、議会外の用務のため3日以上本町を離れるときは、議長へ通知する。

第5節 議席

10 一般選挙後最初の会議における仮議席は、会議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。

11 一般選挙後最初の会議において、議長選挙により当選した議長が議席を指定する。

12 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。副議長の選挙後に議長及び副議長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。

第6節 会期

13 会期は、あらかじめ村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「委員会条例」という。)第4条の2第1項に規定する議会運営委員会(以下「議会運営委員会と」という。)において協議し、議長が会議に諮って決める。

14 会期の延長は、会期終了の当日議決する。会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知する。

15 会期及び会期の延長は、期間及び期日を議決する。

第7節 議会の開閉

16 議会の開閉は議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

17 開議時刻5分前に、庁舎内放送により開会の予告放送されるのが通例である。

第8節 会議時間

18 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

19 会議に出席した議員は氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。

第9節 休会

20 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議のうえ、議長が会議に諮って決める。ただし、休会中の土曜日、日曜日及び休日は、これを休会日数に算入する。

21 休会を議決したときは、議決時の不在議員に対して通知する。

第10節 紹介及びあいさつ

22 一般選挙後最初の会議においては、臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。

23 議長は、一般選挙後新たに選挙された議員を紹介する。

24 臨時議長は、一般選挙後最初の会議においては、町長等の紹介を行わせる。

25 議長は議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、あいさつをするのを通例とする。

26 議長は、町長等から就退任のあいさつの申出があったときは、発言を許可する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

27 議員による発議案は、議案、意見書案及び決議案等について暦年ごとに一連番号を付す。

28 町長から提出される議案及び諮問等は、暦年毎に次のような種別ごとの一連番号を付して提出される。

(1) 議員提出議案 議発案第○号

(2) 長提出議案 議案第○号

(3) 諮問 諮問第○号

(4) 承認(専決処分) 承認第○号

(5) 認定(決算) 認定第○号

(6) 同意(人事案件) 同意第○号

(7) 請願(陳情) 請願(陳情)第○号

(8) 報告(専決処分) 報告第○号

29 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を併せて印刷し、議長に送付される。

30 議長は、議案等の写しを各議員に配布する。

31 議長は、議員による発議案の写しを各議員に配布する。

32 議員提出による発議案の賛成者であっても、提出者として署名することができる。

33 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長又は議会運営委員会において調整する。

34 削除

第2節 動議の提出

35 法令に反する動議は、議長は取り上げない。

36 議長の宣告に対する異議の申し立てについては、法律又は村田町議会会議規則(平成2年村田町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)に規定するもの以外は申し立てできない。

第3節 修正案の提出

37 付託議案に対する委員会条例第8条に規定する委員長(以下「委員長」という。)の報告が修正の場合又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

38 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正をしようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。

39 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

40 議事日程に記載する事件は、おおむね次による。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 諸般の報告

(5) 行政報告

(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(7) 仮議長の選挙

(8) 議員の辞職

(9) 委員会条例第2条に規定する常任委員会(以下「常任委員会」という。)委員の選任及び所属変更

(10) 一般質問

(11) 議案等

(12) 事件の撤回及び訂正

(13) 委員会条例に規定する各委員会(以下「委員会」という。)報告書が提出された議案等

(14) 委員会の閉会中の継続審査

(15) 委員会の中間報告

(16) 委員会条例第5条第1項に規定する特別委員会の設置

(17) 特別委員の選任

なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次による。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長選挙

(3) 議席の指定

(4) 会議録署名議員の指名

(5) 会期の決定

(6) 副議長選挙

(7) 常任委員の選任

(8) 一部事務組合及び広域連合の議会議員の選挙

(9) 監査委員の選任同意

41 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付する。

42 一般選挙後最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

43 議事日程は、遅くとも当日の開議時刻までに議員に配布する。

44 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は原則として他の事件に先行して翌日の議事日程に記載する。

第2節 議事日程の追加

45 緊急質問は議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

46 選挙の方法は投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。

47 投票をもってする選挙又は表決は日を単位として行い、2日間(深夜)にわたって行うことはできない。

48 指名推選の方法によることを会議に諮って、異議がなければ次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

49 一般選挙後最初の会議における議長の選挙は、臨時議長が行う。

第2節 投票及び開票

50 投票の際の点呼は、事務局長が行う。

51 議員は点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。

議長は、点呼の最後に議長席において投票する。

52 開票における立会人を議長が指名するときは、原則として議席順により指名する。

第3節 選挙の結果

53 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

54 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。

55 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、登壇して就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。

56 当選人が議場にいないときの当選の告知は文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

第1節 説明員

57 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。

58 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とする。

第2節 諸般の報告

59 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行い、報告事項及びその順序はおおむね次のとおりとする。

(1) 慶弔及び災害

(2) 議会閉会中の動向

(3) 監査委員の監査(検査・審査)結果報告書の受理

(4) 請願の処理経過及び結果報告書の受理

(5) 議員発議案の受理

(6) 長送付議案等の受理

(7) 請願及び陳情の受理

(8) 請願及び陳情の取下申出書の受理

(9) 質問通告書の受理

(10) 議長の辞職願の提出

(11) 副議長及び議員の辞職願の提出並びに許可

(12) 委員長及び副委員長の選任並びに辞任

(13) 委員会報告書及び継続審査申出書等の提出

(14) 一部事務組合及び広域連合の議会議員の報告書

(15) 説明員及び説明員の異動

(16) その他特に報告すべき事項

60 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、職員をして朗読させる。

61 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布する。

62 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

63 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

第3節 議題及び議案等の説明

64 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。

65 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査の結果の概要について監査委員に説明させる。

第4節 除斥

66 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

67 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議に諮って決定する。

第5節 委員会付託

68 常任委員会に付託する事件で所管が明確でないものは、会議に諮ってその所管を決定する。

69 議長は、議案を委員会に付託しようとするときは、本会議中心主義の場合は議決により付託し、委員会中心主義の場合は議案付託表を配布して付託する。

69の2 条例議案が提案されたときは、議会運営委員会において委員会付託の必要性を協議する。

69の3 意見書の取扱については、各常任委員会に付託する。

70 2以上の常任委員会に関連する議案は、主たる常任委員会又は特別委員会に付託する。

第6節 委員会の中間報告

71 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第7節 委員長報告

72 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。

73 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。

74 委員長報告は、委員会報告書に基づいて、原則として委員長が作成する。

75 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

76 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

77 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し議長に申し出る。

78 委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第8節 少数意見の報告

79 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

80 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見の報告書の議長への提出順序によって、報告の順序を定めて発言を許可する。

81 少数意見の報告者に事故があるときの代理報告は認めない。

また、委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで小数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する。

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

82 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

83 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。

84 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。

85 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可することがある。

86 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

第2節 一般質問

87 一般質問は、会期の始めに行う。ただし、3月定例会における一般質問は、町長の議案説明(施政方針)後に行うことができる。

88 一般質問の通告要旨は、質問の内容を具体的に記載する。

89 一般質問の順序は、原則として通告順による。

90 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

91 一般質問の通告については、議長は一般質問通告一覧表を作成し、議員に配布する。

92 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。

93 質問の回数、項目数は制限しないものとする。

93の2 最初の質問は質問席とし、追質問は自席とする。

93の3 執行機関の長から委任を受けた者以外で、執行機関の答弁に必要な補助的職員の議会出席を容認するものとする。

93の4 答弁書の事前提出は求めないものとする。

94 発言者は、原則として原稿を作成し、それによって発言する。

第3節 緊急質問

95 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。

第4節 発言の取消し及び訂正

96 発言の取消しを会議において許可されたときは、その発言は会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。

97 会議において議長が取消しを命じた発言であっても、その発言は会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。

98 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上、措置します。」と発言し、記録を調査の上、不穏当であると認めた場合は、本人の了解を得てその部分を取り消すが、その発言は会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。

99 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって議長がこれを許可したときは、会議録の原本にはその部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。

100 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

101 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑は同一議題として会議規則の定めるところによる。

101の2 質疑の回数、項目数は制限しないものとする。

102 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。

103 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。

第2節 討論

104 討論はおおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せてこれを行う。

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案の反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(4) 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者

(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者-少数意見賛成者

105 討論においては、冒頭に賛否を明らかにする。

106 一括議題とした議題に対する討論は、一括して行うことができる。

107 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の承認

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(7) 発言取消しの許可

(8) 請願の特別委員会付託の議決

(9) 請願の常任委員会付託省略の議決

(10) 会議規則の疑義の決定

(11) 議事進行の動議の議決

(12) 人事に関する議案の議決

〔参考〕法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決

(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定

(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決

(5) 延会の議決

(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定

(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定

(10) 質疑・討論の終結動議の決定

(11) 緊急質問の同意

(12) 表決の順序に異議あるときの決定

(13) 議長及び副議長の辞職許可

(14) 議員の辞職許可

(15) 規律に関する問題の決定

第3節 表決

108 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の表決の方法は原案について採決する。

109 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

110 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときには、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合

議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案の共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案の共通の部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

111 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則であるが、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

112 全員が異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。

113 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。

第8章 委員会

114 常任委員の選任に当たっては、あらかじめ各議員から希望(第一希望・第二希望)をとりまとめ、議長が会議に諮って決める。

114の2 議会運営委員会の委員は、各常任委員会の委員長及び副委員長が当たる。

115 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

116 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任するのが適当である。

116の2 副議長及び議会選出の監査委員は、常任委員会の委員長又は副委員長には就任しないものとする。

117 常任委員の所属変更は、相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮ってその所属を変更する。

118 議長は、特別委員にならないのを例とする。

119 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。

120 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

121 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

121の2 予算・決算審査特別委員会の質疑は、一問一答方式とする。

121の3 質疑の制限時間は、一般会計は「款」あたり、その他は「会計」あたりとし、同一議員につき質疑及び執行機関の答弁を含めて30分以内とする。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りでない。

121の4 質疑の回数、項目数は制限しないものとする。ただし、記録、答弁の関係上、ひとつの項目ごとに質疑する。

122 会議規則第71条に規定する連合審査会(以下「連合審査会」という。)の開催通知は、主たる委員会の委員長が行う。

123 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

124 連合審査会における事件の表決は、主たる委員会において行う。

125 委員会に付託された調査事件を、閉会中もなお調査しようとするときは、委員会より申し出るのが原則である。

126 委員会で提案しようと決した発議案は、委員長が提出者となり、委員が賛成者となる。

第9章 請願(陳情)

127 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。

128 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。

129 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。

130 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

131 町長等から請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。

132 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」とする。

133 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「議決不要」又は「みなし不採択」として取り扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

134 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて、一部採択として採決することができる。

135 閉会中の継続審査に付された請願について取り下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、承認を求める。

136 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その要旨を印刷して議員に配布する。

第10章 辞職

137 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合

議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

138 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつするのを例とする。

第11章 会議録

139 会議録署名議員は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故があるときは、次の議席にある者を指名する。

140 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

第12章 全員協議会

141 議長は、議会の運営その他について必要があると認めるときは、会議規則第127条に規定する全員協議会を開くことができる。

第13章 慶弔

142 議員が叙勲され、又は議員として受彰したときは、会議において議長が報告する。

143 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行う。

144 退職した議員が逝去したときは、次の区分により議会として弔意を示す。

(1) 昭和31年4月5日以前に退職し、昭和31年4月6日以降の在職歴を有しない者…香典を贈呈する。

(2) 昭和31年4月6日以降の在職歴を有する者…香典、弔辞、生花等を贈呈する。

第14章 その他

145 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」とする。

146 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。

147 議会選出の一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員が当該議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

148 開発公社等の理事会に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。

149 議会を代表して会議に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。

150 議場は、原則として本会議以外の使用を許可しない。

151 議員研修は、議員全員によるものと常任委員会ごとによるものとを隔年・交互に実施する。

152 議員は、町友会費及び議員研修費を毎月積み立てる。また、常任委員会費は常任委員会ごとに積み立てる。

153 議会の会議の傍聴者への配布物は、当日の議事日程、一般質問通告書とする。

154 議員は、町の補助金等交付団体の代表には就任しないものとする。ただし、任期中の代表については、任期満了まで、その職を勤めるものとする。

昭和50年12月22日決定

平成4年3月18日全部改正

(平成19年3月26日議会訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日議会訓令第4号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年6月16日議会訓令第1号)

この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。

(平成26年5月20日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日議会訓令第5号)

この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。

村田町議会先例集

平成4年3月18日 議会訓令第2号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年3月18日 議会訓令第2号
平成19年3月26日 議会訓令第2号
平成19年6月25日 議会訓令第4号
平成23年6月16日 議会訓令第1号
平成26年5月20日 議会訓令第1号
平成30年6月20日 議会訓令第5号