○村田町夢大使設置要綱
平成9年4月14日
告示第27号
(設置)
第1条 村田町の魅力を広く内外にPRしていただくとともに、村田町の夢実現に向け提言していただく村田町夢大使(以下「夢大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 夢大使は、次に掲げるいずれかに該当する方の中から町長が委嘱する。
(1) 村田町出身者又は村田町に居住経験がある方
(2) 村田町に関連する事業などに携わった方
(職務)
第3条 夢大使の職務は、次のとおりとする。
(1) 村田町の魅力、情報等を広く内外にPRしていただくこと。
(2) 村田町の物産品等の良さを普及、宣伝していただくこと。
(活動支援)
第4条 夢大使の活動を支援するため、次のことを実施する。
(1) 村田町のPRに必要な名刺・資料等の提供
(2) 村田町への愛着を更に深めていただくための情報の提供
(事務)
第5条 夢大使に関する事務は、村田町総務課において所掌する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。