○村田町夢大使設置要綱

平成9年4月14日

告示第27号

(設置)

第1条 村田町の魅力を広く内外にPRしていただくとともに、村田町の夢実現に向け提言していただく村田町夢大使(以下「夢大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 夢大使は、次に掲げるいずれかに該当する方の中から町長が委嘱する。

(1) 村田町出身者又は村田町に居住経験がある方

(2) 村田町に関連する事業などに携わった方

(職務)

第3条 夢大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 村田町の魅力、情報等を広く内外にPRしていただくこと。

(2) 村田町の物産品等の良さを普及、宣伝していただくこと。

(活動支援)

第4条 夢大使の活動を支援するため、次のことを実施する。

(1) 村田町のPRに必要な名刺・資料等の提供

(2) 村田町への愛着を更に深めていただくための情報の提供

(事務)

第5条 夢大使に関する事務は、村田町総務課において所掌する。

この要綱は、公布の日から施行する。

村田町夢大使設置要綱

平成9年4月14日 告示第27号

(平成9年4月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年4月14日 告示第27号