○村田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和44年9月22日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 財政課長
第3順位 税務課長
附則
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第21号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。