○村田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年9月22日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 財政課長

第3順位 税務課長

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第21号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

村田町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年9月22日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年9月22日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第21号
平成19年3月7日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第6号