○村田町法令審査委員会規程

平成11年9月17日

訓令第19号

(設置)

第1条 条例その他法令に関する重要事項について、調査審議するため、村田町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。

2 委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は町の職員のうちから町長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は出席委員の半数以上出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

村田町法令審査委員会規程

平成11年9月17日 訓令第19号

(平成11年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年9月17日 訓令第19号