○村田町公印規程

昭和39年5月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の公印について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令14・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな型並びに管理者は、別表のとおりとする。

(平12訓令14・一部改正)

(総務課長の職務)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長と合議のうえ、公印の新調(改刻)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 町印、町長印、町長職務代理者印 永年

(2) その他の公印 5年

(平12訓令14・一部改正)

第6条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期間を告示する。

(1) 町印

(2) 役場印

(3) 保育所印

(4) 町長印

(5) 町長職務代理者印

(6) 副町長印

(7) 会計管理者印

(8) 会計管理者職務代理者印

(9) 出納員印

(10) 保育所長印

(平12訓令14・平14訓令11・平19訓令11・平20訓令15・一部改正)

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

(事前の押印)

第9条 指命書、切符証票等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、事前押印承認願(様式第5号)に当該用紙を添え、公印の管理者に申し出なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めるときは、当該用紙の件名、枚数等を確認して公印を押すものとする。

3 前項の規定により公印を押した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに公印の管理者に引継がなければならない。

4 公印の管理者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

(許可印等の取扱い)

第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。

(平12訓令14・一部改正)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和38年告示第43号公印規程は、廃止する。

(平成9年12月19日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年7月26日訓令第11号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月2日訓令第15号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年8月27日訓令第20号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12訓令14・全改、平14訓令11・平18訓令5・平19訓令11・平20訓令15・平20訓令20・一部改正)

1 庁印

番号

種類

用途

寸法

(mm)

ひな型

管理者

1

町印

一般横書文書用

方 18

画像

総務課長

一般縦書文書用

方 18

画像

総務課長

一般文書用印影印刷専用(横書)

方 18

画像

総務課長

一般文書用印影印刷専用(縦書)

方 18

画像

総務課長

2

役場印

一般縦書文書用

方 21

画像

会計課長

3

保育所印

証書用

方 30

画像

保育所長

2 職印

番号

種類

用途

寸法

(mm)

ひな型

管理者

1

町長印

一般横書文書用

方 18

画像

総務課長

一般縦書文書用

方 18

画像

総務課長

一般文書用印影印刷専用(横書)

方 18

画像

総務課長

一般文書用印影印刷専用(縦書)

方 18

画像

総務課長

表彰状用

方 30

画像

総務課長

会計事務専用(横書)

方 18

画像

会計課長

会計事務専用(縦書)

方 18

画像

会計課長

諸証明専用(横書)

方 18

画像

税務課長

町民生活課長

支所長

出張所長

諸証明専用(縦書)

方 18

画像

税務課長

町民生活課長

支所長

出張所長

戸籍住民専用(横書)

方 18

画像

町民生活課長

支所長

出張所長

2

町長職務代理者印

一般文書用

方 18

画像

総務課長

3

副町長印

一般文書用

方 18

画像

総務課長

4

会計管理者印

一般文書用

方 18

画像

会計課長

5

会計管理者職務代理者印

一般文書用

方 18

画像

会計課長

6

出納員印

一般文書用

方 18

画像

会計課長

7

保育所長印

一般文書用

方 18

画像

保育所長

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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村田町公印規程

昭和39年5月11日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)