○村田町公印規程
昭和39年5月11日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の公印について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令14・一部改正)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな型並びに管理者は、別表のとおりとする。
(平12訓令14・一部改正)
(総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
(公印の管理)
第4条 公印は、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。
3 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長と合議のうえ、公印の新調(改刻)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。
(1) 町印、町長印、町長職務代理者印 永年
(2) その他の公印 5年
(平12訓令14・一部改正)
第6条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期間を告示する。
(1) 町印
(2) 役場印
(3) 保育所印
(4) 町長印
(5) 町長職務代理者印
(6) 副町長印
(7) 会計管理者印
(8) 会計管理者職務代理者印
(9) 出納員印
(10) 保育所長印
(平12訓令14・平14訓令11・平19訓令11・平20訓令15・一部改正)
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
(公印の使用)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
(事前の押印)
第9条 指命書、切符証票等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、事前押印承認願(様式第5号)に当該用紙を添え、公印の管理者に申し出なければならない。
2 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めるときは、当該用紙の件名、枚数等を確認して公印を押すものとする。
3 前項の規定により公印を押した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに公印の管理者に引継がなければならない。
4 公印の管理者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
(許可印等の取扱い)
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。
(平12訓令14・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和38年告示第43号公印規程は、廃止する。
附則(平成9年12月19日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第11号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日訓令第15号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日訓令第20号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12訓令14・全改、平14訓令11・平18訓令5・平19訓令11・平20訓令15・平20訓令20・一部改正)
1 庁印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法 (mm) | ひな型 | 管理者 |
1 | 町印 | 一般横書文書用 | 方 18 | 総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方 18 | 総務課長 | |||
一般文書用印影印刷専用(横書) | 方 18 | 総務課長 | |||
一般文書用印影印刷専用(縦書) | 方 18 | 総務課長 | |||
2 | 役場印 | 一般縦書文書用 | 方 21 | 会計課長 | |
3 | 保育所印 | 証書用 | 方 30 | 保育所長 |
2 職印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法 (mm) | ひな型 | 管理者 |
1 | 町長印 | 一般横書文書用 | 方 18 | 総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方 18 | 総務課長 | |||
一般文書用印影印刷専用(横書) | 方 18 | 総務課長 | |||
一般文書用印影印刷専用(縦書) | 方 18 | 総務課長 | |||
表彰状用 | 方 30 | 総務課長 | |||
会計事務専用(横書) | 方 18 | 会計課長 | |||
会計事務専用(縦書) | 方 18 | 会計課長 | |||
諸証明専用(横書) | 方 18 | 税務課長 町民生活課長 支所長 出張所長 | |||
諸証明専用(縦書) | 方 18 | 税務課長 町民生活課長 支所長 出張所長 | |||
戸籍住民専用(横書) | 方 18 | 町民生活課長 支所長 出張所長 | |||
2 | 町長職務代理者印 | 一般文書用 | 方 18 | 総務課長 | |
3 | 副町長印 | 一般文書用 | 方 18 | 総務課長 | |
4 | 会計管理者印 | 一般文書用 | 方 18 | 会計課長 | |
5 | 会計管理者職務代理者印 | 一般文書用 | 方 18 | 会計課長 | |
6 | 出納員印 | 一般文書用 | 方 18 | 会計課長 | |
7 | 保育所長印 | 一般文書用 | 方 18 | 保育所長 |
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)