○村田町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(平12条例6・平24条例12・令元条例19・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例12・令元条例19・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(平12条例6・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵便等による発送により登録申請者に照会し町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けているものにより、登録申請者か、本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

ア 印影

イ 登録番号

ウ 登録年月日

エ 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

オ 出生の年月日

カ 男女の別

キ 住所

ク 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平12条例6・平19条例25・平24条例12・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により、代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら、又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合して当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があった事を知った場合は職権で、当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号(外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く。)又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(平24条例12・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により、印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(平24条例12・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書の申請)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 被登録者が自ら申請をするときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下同じ。)を添えて、当該申請をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されている個人番号カードを用いて、電子情報処理組織(本町の機関等の使用に係る電子計算機と被登録者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、当該申請をすることができる。

(令6条例1・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 町長は、前条第1項及び第2項の申請があったときは、印鑑登録証又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 町長は、前条第3項による申請があったときは、郵送により当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令6条例1・追加)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19条例1・一部改正)

(村田町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、村田町行政手続条例(平成8年村田町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例17・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例17・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(村田町印鑑条例の廃止)

2 村田町印鑑条例(昭和41年村田町条例第45号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和50年9月30日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間はこの条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(昭和50年6月30日条例第23号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和6年3月13日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

村田町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年6月30日 条例第23号
平成8年12月25日 条例第17号
平成12年3月17日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第1号
平成19年12月18日 条例第25号
平成24年6月15日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第19号
令和6年3月13日 条例第1号