○村田町防災行政用無線局運用管理規程
昭和61年3月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、村田町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する村田町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の運営及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の管理責任部署)
第4条 無線系の管理責任部署は、地域防災計画により災害対策本部の設置される総務課をいう。
(無線系の総括管理者)
第5条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。
(無線系の管理責任者)
第6条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、管理責任部署の総務課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が管理責任部署の職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第8条 管理責任部署以外に通信操作を行う附帯設備を設置している部署に管理者を置く。
2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該部署に設置されている附帯設備の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては当該機関の長をもって充てる。
(無線従事者の配置)
第9条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとし、その際管理責任部署には必ず配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任した際には、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に様式第1号により届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うと共に、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第11条 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付け書類等の管理)
第12条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(様式第3号)を翌年1月末までに作成し、総括管理者の査閲を受けて東北総合通信局に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第13条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は村田町地域防災計画にもりこまれているとおりとする。
(無線局の運用)
第14条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
2 管理責任者は、無線局の運用を円滑に行うため様式第4号の項目について定期的に点検を実施するものとする。
(無線設備等の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行い、点検項目は、様式第4号のとおりとする。
(1) 毎日点検(様式第4号(1))
(2) 月点検 (様式第4号(2))
(3) 年点検 (様式第4号(3))(年1回以上実施)
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者とする。
(2) 月点検は、管理責任者とする。
(3) 年点検は、総括管理者とする。
3 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年2回以上実施し、その機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、保守契約している業者等に連絡を行い、障害の除去につとめるものとする。
第16条 無線設備の保守点検について、外部委託する場合は、保守契約を締結しておくものとする。
(通信訓練)
第17条 管理責任者は、非常災害発生時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第18条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この訓令は、昭和61年3月14日から実施する。
附則(平成3年12月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平3訓令9・全改、平9訓令16・平18訓令5・平24訓令2・一部改正)
無線局の回線構成及び配置
様式 略