○村田町選挙公報の発行に関する条例

昭和58年9月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、村田町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 村田町の議会の議員及び長の選挙において、村田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し当該選挙の告示があった日から1日間に文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文においては他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(平10条例28・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条(無投票当選)第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町選挙公報の発行に関する条例

昭和58年9月29日 条例第15号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月29日 条例第15号
昭和59年1月31日 条例第1号
平成10年9月30日 条例第28号