○村田町選挙公報の発行に関する規程
昭和59年1月19日
選管告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町選挙公報の発行に関する条例(昭和58年村田町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき村田町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の写真掲載)
第3条 前条の選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
(平10選管告示45・平19選管告示36・一部改正)
(掲載文の作成)
第4条 掲載文は活字、写植文字、ペン又は毛筆で記載しなければならない。
(平15選管告示53・全改)
(掲載文の用字等の制限)
第5条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図及びイラストレーション以外のものを使用してはならない。ただし、第3条第1項に規定する写真はこの限りでない。
(平10選管告示45・全改)
(掲載文の訂正)
第6条 委員会は、前2項の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは候補者に対し当該記載箇所の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められた場合は、委員会は当該記載箇所について必要な訂正を行うことができる。
(選挙公報の写真印刷)
第7条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第9条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成するものとする。
2 選挙公報に余白があるときは、委員会は選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(平10選管告示45・一部改正)
(選挙公報掲載順序のくじ)
第10条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(掲載文の返還)
第11条 提出された選挙公報の掲載文(写真を含む。)は、第8条第1項の規定により撤回した場合を除き返還しない。
(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)
第12条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においても条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(選挙公報の印刷の正誤)
第13条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちに告示をもってこれを訂正することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日選管告示第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月2日選管告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月2日選管告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日選管告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3選管告示38・一部改正)
(平19選管告示36・一部改正)
(令3選管告示38・一部改正)
(令3選管告示38・一部改正)