○職員の退職勧奨要綱

昭和63年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。

(退職手当)

第6条 この要綱により退職した者の退職手当は宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平16訓令2・旧第9条繰上)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 村田町職員の退職勧奨要綱(昭和61年4月1日)は、この要綱施行の日の前日をもって廃止する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・全改)

画像

職員の退職勧奨要綱

昭和63年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第2号
令和3年12月24日 訓令第19号