○村田町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年7月15日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき村田町職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(平11条例24・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲内において、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

(令2条例4・令5条例5・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村田町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平23条例27・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 村田町職員の給与に関する条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは「10分の1から同条例附則第14項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(平23条例27・追加)

(昭和41年9月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村田町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年7月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第2号
昭和41年9月12日 条例第35号
平成11年9月30日 条例第24号
平成23年12月19日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第5号