○村田町職員の懲戒免除に関する条例

昭和39年10月19日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条に基づき村田町職員にして懲戒処分を受けたものに対して、将来に向かってその懲戒を免除することを目的とする。

(免除の範囲)

第2条 この条例により免除の対象となるものは、次のものとする。

(1) 在職中の犯罪等により3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行又は執行猶予の期間を終わったもの

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月28日から適用する。

村田町職員の懲戒免除に関する条例

昭和39年10月19日 条例第37号

(昭和39年10月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年10月19日 条例第37号