○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年10月1日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年村田町条例第4号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が認める場合

(平7規則4・平28規則5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続は、次により行う。

(1) 職務専念義務免除申請 様式第1号

(2) 職務専念義務免除に係る決定通知 様式第2号

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平19規則1・一部改正)

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職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年10月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第6号
昭和51年4月20日 規則第5号
平成7年3月24日 規則第4号
平成19年3月7日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第5号