○村田町役場宿日直業務委託実施要綱

平成8年11月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町役場宿日直業務委託契約に係る業務の実施について、その円滑な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(業務対象物件)

第2条 業務対象物件は、次のとおりとする。村田町役場庁舎(本庁舎、西庁舎、倉庫、車庫、駐車場及び駐輪場をいう。)及びこの附属施設並びに附帯施設(以下「庁舎等」という。)とする。

(業務要領)

第3条 宿日直業務受託者(以下「受託者」という。)は、業務員1人を村田町役場に派遣し、以下の各条に定める業務内容に基づき宿日直業務を行うとともに業務員に対し、業務に必要な服装及び身分証明書を携行させるものとする。

(業務時間)

第4条 受託者の業務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第1号に定める平日の業務開始前15分は施設管理者と受託者の引継ぎ時間とする。

(1) 平日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 町の休日(村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)第1条に規定する町の休日) 午前8時30分から翌日午前8時30分まで

(取扱い業務項目)

第5条 受託者の取扱い業務項目は、次のとおりとする。

(1) 本庁舎の出入口開閉管理及び出入者の確認並びに庁舎等内外の巡視、戸締り

(2) 時間外入退庁者の確認

(3) 国旗、町旗の掲揚、降納

(4) 戸籍に関する届出の受付及び埋火葬許可証の交付

(5) 防災無線、ファクシミリの受理

(6) 電話の受信及び文書並びに物品の受理

(7) 火災、災害及び異常気象等の通報

(8) 事故発生時の拡大防止と関係機関及び緊急連絡者への通報

(9) ストーブ及びガス湯沸器の消火の確認並びに不要電気の点滅等の確認

(10) 独居老人緊急通報システムに係る対応

(11) 上水道管の破損・漏水事故及び施設の故障時の関係職員等への連絡

(12) 下水道施設の故障時の関係職員等への連絡

(13) 農業集落排水施設の故障時の関係職員等への連絡

(14) 来庁者の対応及び住民の要望の取次ぎ

(15) 不法行為者又は不審者の発見と排除

(16) 町内の宿泊施設及びイベント等の案内

(17) 行旅病人の援護又は取扱い

(18) 公用車の鍵の保管

(19) 夏季、冬季における冷暖房機械の操作

(20) 宿日直日誌の記載

(21) その他必要と認める事項

(平19訓令5・一部改正)

(簿冊等)

第6条 宿日直業務に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌

(2) 

(3) その他必要な簿冊及び物品

(巡視及び戸締り)

第7条 受託者は、定時及び必要に応じて庁舎内外の巡視を行い、時間外勤務職員等について把握及び火気、戸締り等の確認をしなければならない。

(文書の取扱い)

第8条 受託者は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

1 文書、電報、物品等を受領したときは、受託者において的確に保管又は処置すること。

2 前号中で至急親展文書及び親展電報並びにその他緊急を要するものは、速やかに関係課長等に連絡してその指示により処理すること。

(平18訓令8・一部改正)

(戸籍に関する届出等の取り扱い)

第9条 受託者は、戸籍に関する届出があった場合、出生・婚姻・離婚届出書は受領のみとし、死亡届については埋火葬許可証の発行を行う。ただし、処理に疑問がある場合は、担当課長等に連絡して指示を受ける。

(緊急時等の連絡)

第10条 受託者は、火災、その他災害、事故発生時の緊急連絡及び異常気象等の通報は連絡体系図により、的確に処理しなければならない。

(国旗・町旗の掲揚)

第11条 受託者は、毎日、国旗及び町旗を次のとおり掲揚しなければならない。

掲揚 午前8時

降納 午後6時

ただし、雨天等により掲揚することが望ましくないと認められるときは、この限りでない。

(宿日直日誌)

第12条 受託者は、業務終了後に宿日直日誌により、その都度業務状況について総務課長に報告しなければならない。

(宿日直業務の引き継ぎ)

第13条 受託者は、勤務に先立ち、総務課長から第6条に定める簿冊等を受け取り、勤務が終わった時は、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要事項と合わせて、総務課長に引き継がなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

村田町役場宿日直業務委託実施要綱

平成8年11月29日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)