○議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例

昭和41年12月24日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当等について必要な事項を定めるものとする。

(平4条例29・全改、平20条例25・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平4条例29・全改、平20条例25・一部改正)

(議員報酬の支払方法)

第3条 新たに議会の議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平4条例29・全改、平13条例7・平20条例25・令5条例5・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が、村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号)第5条及び第6条に規定する特別委員会の会議及び村田町議会会議規則(平成2年村田町議会規則第1号)第127条第1項に規定する全員協議会に出席したときは、費用弁償を、公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償及び旅費の額は別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費並びにその支給方法については、職員の例による。ただし、宿泊を要しない場合の旅行(東京都区内及び仙台市以外の政令指定都市に旅行する場合を除く。)の日当の額は、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)第15条第2項の規定にかかわらず、別表第2に定める費用弁償をもって日当の額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、予算若しくは決算に関する審査のための特別委員会に出席したときは、費用弁償の額を支給しない。

(平4条例5・平4条例29・平13条例7・平17条例5・平21条例9・平30条例26・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員には期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額及び支給方法については、職員の例による。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

(平2条例22・平19条例15・平20条例25・平21条例27・平22条例17・平28条例1・平28条例22・平30条例4・平30条例29・令2条例24・令4条例3・令4条例24・令5条例20・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第20号)は、廃止する。

3 昭和41年12月31日以前に係るものについては、なお従前の例による。

4 第5条第2項の規定にかかわらず、平成元年度に限り、議長、副議長及び議員の期末手当の額及び支給については、村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村田町条例第42号)による改正後の職員の期末手当の例によらないものとする。

(平元条例42・追加)

5 第5条第2項の規定にかかわらず、平成2年度に限り、議長・副議長及び議員の期末手当の額及び支給については、村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年村田町条例第19号)による改正後の職員の期末手当の例によらないものとする。

(平2条例22・追加)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされている村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年村田町条例第29号)による改正後の村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平9条例30・追加)

7 平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同条同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例16・追加)

8 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。

(令2条例10・追加)

9 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。

(令3条例17・追加)

(昭和42年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、すでに支給した6月期の期末手当については適用しない。

(昭和45年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬、手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬、手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当の改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間内に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(報酬手当等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月7日条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年2月8日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第22号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第26号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成30年12月25日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(令和4年11月7日条例第24号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平21条例27・全改、平23条例23・平28条例1・平30条例26・令5条例20・一部改正)

区分

議員報酬の月額

議長

336,000円

副議長

287,800円

議員

277,800円

別表第2(第4条関係)

(平4条例5・一部改正、平4条例29・旧別表・一部改正、平17条例5・平21条例9・一部改正)

区分

費用弁償

旅費

備考

議長

日額 500円

町長の額

 

副議長

〃  500円

 

議員

〃  500円

 

議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例

昭和41年12月24日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第57号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第38号
昭和43年12月24日 条例第30号
昭和44年3月14日 条例第5号
昭和44年12月24日 条例第24号
昭和45年3月19日 条例第5号
昭和45年12月21日 条例第34号
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和47年12月26日 条例第39号
昭和48年3月20日 条例第13号
昭和48年12月21日 条例第38号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年12月25日 条例第49号
昭和50年12月22日 条例第38号
昭和51年12月24日 条例第40号
昭和52年12月21日 条例第26号
昭和53年12月23日 条例第37号
昭和54年3月31日 条例第10号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和55年12月24日 条例第27号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和56年12月26日 条例第25号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和58年12月26日 条例第24号
昭和59年12月26日 条例第28号
昭和60年12月25日 条例第25号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和62年3月20日 条例第22号
昭和62年12月22日 条例第34号
昭和63年12月24日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第46号
平成2年12月20日 条例第22号
平成3年12月26日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年12月25日 条例第30号
平成13年3月22日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第5号
平成19年6月15日 条例第15号
平成20年8月7日 条例第25号
平成21年3月6日 条例第9号
平成21年5月25日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年12月19日 条例第23号
平成28年2月8日 条例第1号
平成28年12月12日 条例第22号
平成30年3月22日 条例第4号
平成30年6月20日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年3月15日 条例第17号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年11月7日 条例第24号
令和5年3月22日 条例第5号
令和5年12月19日 条例第20号