○議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給に関する規則

昭和42年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年村田町条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定により報酬、期末手当及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給)

第2条 報酬の計算期間は、その月の属する月の1日から末日までとし、報酬月額の全部を翌月5日までに支給する。

(費用弁償の支給)

第3条 費用弁償は、出席日数に応じて数回分を一括して適宜支給する。

(期末手当の支給)

第4条 条例第5条に規定する期末手当は、6月30日及び12月10日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日)に支給する。

2 条例第5条に規定する基準日現在において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第78条、第83条第178条第1項及びこれに類似する事由で在職しない場合は、それぞれの辞任日を退職日として期間を計算する。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)により任期が定まったときは、その日をもって期間の起算日とする。

(平2規則5・旧第5条繰上、平4規則14・平30規則16・一部改正)

(在職期間の計算)

第5条 条例第5条第1項に規定する在職期間の計算については、次に掲げる場合これを引き続いて在職したものとみなす。

(1) 条例第5条に規定する基準日以前に任期満了となり、再び当選したとき。

(2) 条例第5条に規定する基準日以前に議会が解散された場合に、解散前の議会の議員が当選したとき。

(平2規則5・旧第6条繰上)

(報酬月額の計算方法)

第6条 条例第5条に規定する基準日をもって、報酬額の増減があった場合には、各々その新報酬月額をもって期末手当計算の基礎とする。

(平2規則5・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給に関する規則

昭和42年2月1日 規則第2号

(平成30年5月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年2月1日 規則第2号
平成2年3月30日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第14号
平成30年5月21日 規則第16号