○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月22日

条例第21号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 会議等の時間が4時間に満たない場合における日額報酬の額は、前項の規定にかかわらず、別表の日額の2分の1の額とする。ただし、選挙長・選挙立会人・投票所の投票管理者・期日前投票所の投票管理者・投票所の投票立会人・期日前投票所の投票立会人・開票管理者・開票立会人、幼稚園嘱託医師及び保育所嘱託医師の日額報酬については、本文の規定を適用しない。

3 一般職の職員が前項の職員の職を兼ねる場合においては、報酬は支給しない。

(平13条例8・平20条例25・平21条例8・一部改正)

(費用弁償)

第2条 特別職の職員がその職務を行った場合に支給する費用弁償の額は、別表の当該欄に掲げる額とする。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について別表の旅費欄に掲げる職に在る者に支給される額に相当する額を旅費として支給する。ただし、宿泊を要しない場合の旅行(東京都区内及び仙台市以外の政令指定都市に旅行する場合を除く。)の日当の額は、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)第15条第2項の規定にかかわらず、別表の定める費用弁償をもって日当の額とする。

(平13条例8・平17条例5・一部改正)

(嘱託員等の報酬)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(常勤のものを除く。以下「嘱託員等」という。)に対しては、日額又は月額で定める報酬を支給する。この場合において、その支給する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定めるものとする。

(1) 報酬が月額で定められる者 月額30万円

(2) 報酬が日額で定められる者 勤務1日につき1万円

2 前項の規定にかかわらず、報酬を日額又は月額で定めることが適当でないと認める場合には、任命権者は町長と協議した上で、同項各号に定める額との均衡を考慮して、年額の報酬の額を定めることができる。

3 嘱託員の報酬の支給については、任命権者が町長と協議して別に定めるもののほか、一般職の職員の給料支給の例による。

(平11条例3・追加)

(条例実施に必要な事項)

第4条 この条例実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平11条例3・旧第3条繰下)

1 この条例は、昭和31年10月1日から適用する。ただし、旅費支給については、昭和31年12月23日より施行する。

2 この条例公布以前に支給された報酬(手当)は、この条例による報酬(手当)の内渡しとみなす。

(昭和41年12月24日条例第58号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和41年12月31日以前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和42年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月5日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第23号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年9月20日条例第30号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員については昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第43号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第28号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月23日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和58年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月20日から適用する。

(昭和59年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年1月28日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成元年3月18日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年3月10日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の報酬の額は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の報酬の額は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間内に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定に適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第20号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第24号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の非常勤の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年7月25日条例第12号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月13日条例第13号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日条例第18号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月7日条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年9月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表介護保険要介護認定訪問調査員の項及び障害支援区分認定調査員の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表農業委員の部及び農地利用最適化推進委員の項の規定(以下「改正後規定」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支給された報酬は、改正後規定による報酬の内払いとみなす。

(平成29年9月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える改正規定及び国民健康保険運営協議会委員の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平9条例2・全改、平10条例6・平10条例24・平11条例3・平12条例17・平12条例28・平12条例35・平13条例8・平14条例12・平15条例14・平15条例27・平16条例13・平17条例5・平17条例15・平18条例6・平18条例18・平18条例20・平19条例4・平19条例21・平20条例9・平20条例27・平20条例29・平21条例8・平21条例20・平22条例8・平22条例16・平23条例4・平23条例24・平25条例21・平25条例24・平26条例1・平26条例2・平27条例2・平27条例3・平27条例33・平28条例12・平29条例6・平29条例13・平30条例5・平31条例3・令元条例26・令元条例27・令元条例28・令2条例6・令5条例18・令6条例3・一部改正)

職員の職

報酬の額

費用弁償の額

旅費

監査委員

識見を有する者の中から選任された者

日額 8,610円

500円

町長の額

議会の議員の中から選任された者

日額 8,080円

500円

 

教育委員

委員

年額 231,900円

500円

選挙管理委員

委員長

年額 182,400円

500円

ただし、不在者投票管理の場合5,350円とする。

委員

年額 127,900円

農業委員

会長

年基本額 316,000円

成果上乗せ額 農地利用最適化に係る成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

500円

委員

年基本額 284,000円

成果上乗せ額 農地利用最適化に係る成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

500円

農地利用最適化推進委員

年基本額 255,000円

成果上乗せ額 農地利用最適化に係る成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,870円

 

社会教育委員

日額 5,360円

 

スポーツ推進委員

年額 54,900円

1,500円

福祉委員

年額 76,000円

500円

町長の額

選挙長・選挙立会人・投票所の投票管理者・期日前投票所の投票管理者・投票所の投票立会人・期日前投票所の投票立会人・開票管理者・開票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

青少年問題協議会委員

日額 5,360円

 

都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員

日額 5,360円


村田町空家等対策協議会委員

日額 5,360円


災害弔慰金等支給審査委員会委員

1回18,000円以内で町長が定める額


村田町老人ホーム入所判定委員会委員

1回あたり3,000円


村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,360円

 

表彰審査会委員

日額 5,360円

 

農政審議会委員

日額 5,360円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 5,360円

 

学校医・学校歯科医

基本報酬(1校)

年額(1人) 101,000円

 

児童生徒割加算

1人 150円

 

学校薬剤師

年額(1校) 71,000円

 

総合計画審議会の委員及び専門委員

日額 5,360円


町長の額

幼稚園嘱託医師

日額 23,850円

 

保育所嘱託医師

日額 23,850円

 

文化財保護委員会委員

日額 5,360円

 

農村地域産業導入促進審議会委員

日額 5,360円

 

民生委員推薦委員会委員

日額 5,360円

 

産業医

年額 118,000円

 

防災会議委員

日額 5,360円

 

国民保護協議会委員

日額 5,360円

 

交通安全対策会議委員

日額 5,360円

 

交通安全指導委員

日額 5,360円


防犯実働委員

日額 5,360円


健康づくり推進協議会委員

日額 5,360円


歯科口腔保健推進委員会委員

日額 5,360円


歴史みらい館運営審議会委員

日額 5,360円


ほ場整備事業運営委員会委員

日額 5,360円

 

針生前地区経営体育成基盤整備事業評価委員会兼換地委員会委員

日額 7,570円

 

介護保険運営委員会委員

日額 5,360円

 

町長の額

情報公開審査会委員

会長

日額 9,500円

 

町長の額

委員

日額 9,000円

個人情報保護審査会委員

会長

日額 9,500円

 

町長の額

委員

日額 9,000円

倫理審査会委員

会長

日額 9,500円

 

町長の額

委員

日額 9,000円

児童館運営審議会委員

日額 5,360円


児童福祉サービス第三者委員

日額 5,360円

 

村田町子ども・子育て会議委員

日額 5,360円


町長の額

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額 5,360円


町長の額

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 5,360円


町長の額

いじめ防止対策調査委員会委員

日額 11,600円


いじめ調査結果検証等委員会委員

日額 11,600円


学校給食運営審議会委員

日額 5,360円


町長の額

鳥獣被害対策実施隊員

年額100,000円以内で町長が定める額


行政区長

日額 5,360円


特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月22日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月22日 条例第21号
昭和41年12月24日 条例第58号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年3月5日 条例第4号
昭和43年6月10日 条例第19号
昭和44年3月14日 条例第9号
昭和45年3月19日 条例第9号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和46年7月10日 条例第16号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和47年7月1日 条例第23号
昭和47年9月20日 条例第30号
昭和48年3月20日 条例第15号
昭和48年6月29日 条例第25号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和49年6月26日 条例第32号
昭和49年9月25日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第50号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和50年6月30日 条例第25号
昭和51年3月10日 条例第5号
昭和51年6月24日 条例第31号
昭和51年12月24日 条例第43号
昭和52年3月18日 条例第2号
昭和52年12月21日 条例第27号
昭和53年3月25日 条例第10号
昭和53年4月21日 条例第21号
昭和53年6月29日 条例第28号
昭和53年12月23日 条例第38号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和54年6月23日 条例第20号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年2月28日 条例第2号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和55年12月24日 条例第28号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和56年12月26日 条例第26号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和57年12月24日 条例第20号
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和59年3月10日 条例第6号
昭和59年12月26日 条例第29号
昭和60年1月28日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和61年12月23日 条例第41号
昭和62年3月20日 条例第10号
昭和62年12月22日 条例第35号
昭和63年3月10日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第24号
平成元年3月18日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第47号
平成2年3月10日 条例第8号
平成2年12月20日 条例第23号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第30号
平成5年3月25日 条例第4号
平成5年12月27日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年6月24日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第31号
平成7年3月24日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第22号
平成8年3月28日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第6号
平成10年6月30日 条例第24号
平成11年3月17日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第17号
平成12年9月14日 条例第28号
平成12年12月28日 条例第35号
平成13年3月22日 条例第8号
平成14年7月25日 条例第12号
平成14年12月25日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年11月27日 条例第27号
平成16年9月13日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第5号
平成17年6月24日 条例第15号
平成18年3月9日 条例第6号
平成18年5月30日 条例第18号
平成18年6月15日 条例第20号
平成19年3月12日 条例第4号
平成19年9月13日 条例第21号
平成20年3月14日 条例第9号
平成20年8月7日 条例第25号
平成20年9月4日 条例第27号
平成20年12月12日 条例第29号
平成21年3月6日 条例第8号
平成21年6月19日 条例第20号
平成22年3月4日 条例第8号
平成22年9月10日 条例第16号
平成23年3月4日 条例第4号
平成23年12月19日 条例第24号
平成25年9月6日 条例第21号
平成25年11月11日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第3号
平成27年12月15日 条例第33号
平成28年3月23日 条例第12号
平成29年3月14日 条例第6号
平成29年9月14日 条例第13号
平成30年3月22日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第26号
令和元年12月24日 条例第27号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年9月29日 条例第18号
令和6年3月13日 条例第3号