○町議会等の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

平成12年7月3日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、次に掲げる者の費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項及び第6項又は法第109条の2第5項若しくは第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者並びに参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(5) 農業委員会等に関する法律第29条第4項の規定により出頭した者

(6) 地方税法第433条第3項の規定により出頭した関係者(請求者を除く。)

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(平14条例23・平21条例4・平27条例10・一部改正)

第2条 前条各号に掲げる者に支給する費用弁償は、別表のとおりとし、その支給方法は職員の旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 会議等に出頭した選挙人、関係人、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和41年村田町条例第61号)は、廃止する。

3 農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例(昭和36年村田町条例第19号)は、廃止する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

5,360円

13,000円

町議会等の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

平成12年7月3日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年7月3日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第23号
平成21年3月6日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第10号