○村田町職員の給与の支給に関する規則

昭和46年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(平7規則3・全改)

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定により休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合にはその月の給料をその際支給する。

(平4規則4・平21規則16・一部改正)

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(給与からの控除)

第7条の2 給与条例第7条の2第3号に規定する町長が特に必要と認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理職会の会費

(2) 独身会の会費

(3) 課親睦会の会費

(平22規則7・追加)

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に乗じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)

5 管理職手当は、期末手当、勤勉手当の算出の基礎としない。

6 管理職手当は、退職手当の基礎としない。

(平2規則14・平7規則3・平13規則6・平19規則11・平21規則16・令4規則17・一部改正)

(扶養手当)

第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合においては、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭62規則6・昭62規則19・平2規則11・平3規則9・平5規則8・一部改正)

(住居手当)

第9条の2 給与条例第11条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有し、又は所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平14規則17・旧第9条の3繰上・一部改正、平15規則12・平21規則25・一部改正)

第9条の3 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平14規則17・旧第9条の4繰上・一部改正)

第9条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平14規則17・旧第9条の5繰上・一部改正)

第9条の5 第9条の3第1項の規定により届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平14規則17・旧第9条の6繰上・一部改正)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平14規則17・旧第9条の7繰上・一部改正、平15規則12・一部改正)

第9条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平14規則17・旧第9条の8繰上・一部改正)

第9条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住宅手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平14規則17・旧第9条の9繰上)

(通勤手当)

第10条 給与条例第21条の2に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所等これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)その間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の2の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第21条の2第1項に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第21条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、自転車及び原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(平元規則19・平13規則6・平21規則16・一部改正)

第11条 職員は、新たに給与条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経過若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平元規則19・一部改正)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則5・一部改正)

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第21条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第21条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平元規則8・平4規則22・平6規則19・平16規則5・一部改正)

第13条の2 給与条例第21条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則6・追加)

第13条の2の2 給与条例第21条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が1,100円(前条の職員たる要件を具備するものにあっては、1,100円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が1,100円(前条の職員たる要件を具備するものにあっては2,000円)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平元規則19・旧第13条の3繰上・一部改正、平3規則9・一部改正、平13規則6・旧第13条の2繰下、平16規則5・一部改正)

第13条の3 給与条例第21条の2第2項第2号ただし書の規則で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車及び原動機付き自転車若しくは自転車とする。

2 給与条例第21条の2第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表第5の左欄に掲げる普通自動車の使用距離の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

(平元規則19・旧第13条の4繰上、平8規則12・平14規則17・平19規則11・一部改正)

第13条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第21条の2第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第21条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第21条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則5・追加)

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第21条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実を生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第21条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則5・一部改正)

第14条の2 給与条例第21条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第21条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第21条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第21条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月あたりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条の4第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第21条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則5・追加、平21規則16・一部改正)

第14条の3 給与条例第21条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則5・追加、令5規則9・一部改正)

第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則5・追加、平21規則16・一部改正)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平16規則5・一部改正)

第16条 削除

(平16規則5)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(平14規則17・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第17条第2項の規則で定める手当の月額は、次の各号に掲げる手当の月額とする。

(1) 特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)

2 給与条例第17条第2項に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平11規則6・全改、平14規則17・平30規則4・一部改正)

(給与の減額)

第19条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(平14規則17・一部改正)

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5規則17・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務(様式第4号又は様式第4号の2)及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第4項に定める日を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(村田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年村田町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

4 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前後イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

8 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月給料の支給定日に支給する。また、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。ただし、職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(昭62規則14・平元規則8・平元規則24・平6規則2・平7規則3・平13規則6・平22規則2・一部改正)

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき、2,200円とする。

3 前条第9項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(昭61規則9・平3規則9・平4規則15・平6規則2・平6規則19・平7規則3・平7規則12・平8規則12・平9規則22・平10規則19・平11規則15・平14規則17・平30規則27・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第2の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の週休日等勤務支給額の欄に掲げる額とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の平日深夜勤務支給額の欄に掲げる額とする。

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第22条第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(平28規則11・全改)

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員

(4) 給与条例第22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、村田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年村田町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条5第1項に規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第23条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員としこれらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平4規則4・平9規則22・平11規則15・平13規則6・平15規則12・平16規則5・平21規則16・平26規則17・令4規則17・令5規則9・一部改正)

第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が主査級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則14・追加、平9規則22・平13規則6・平18規則3・一部改正)

第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第24条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(発令の形態にかかわらず勤務の実態が定年前再任用短時間勤務職員と同様であると任命権者が認めた者を含む。)として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

(5) 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(平2規則14・平4規則4・平9規則22・平11規則15・平13規則6・平14規則23・平16規則5・平18規則28・平21規則16・令4規則17・令5規則9・一部改正)

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消の申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

(平9規則22・追加、平28規則5・一部改正)

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(勤勉手当)

第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則の定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

(平2規則14・平9規則22・平11規則15・平13規則6・平21規則16・一部改正)

第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇又は同条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

5 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次のアからエのいずれかに該当するかに応じ、当該アからエに定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、ア及びイに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績の区分

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満

(2) 前号の場合において、職員の成績率を同号エに該当するものとして定める場合には、当分の間、任命権者の定めるところによるものとする。

(3) 第1号ア及びに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、任命権者が定める。

8 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次のアからウのいずれかに該当するかに応じ、当該アからウに定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績の区分

 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超

 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満

(2) 前項第2号の規定は、前号ウに該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

9 前2項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

10 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第26条の規定を準用する。

(平元規則8・平元規則19・平元規則24・平2規則14・平4規則4・平7規則3・平11規則15・平12規則23・平13規則6・平14規則23・平18規則11・平19規則11・平21規則16・平22規則5・平26規則17・平28規則3・平28規則21・平29規則10・平30規則4・平30規則27・令4規則17・令4規則20・令5規則9・令5規則26・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じ、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則14・平14規則26・一部改正)

第30条 削除

(令4規則2)

第30条の2 削除

(令4規則2)

第30条の3 削除

(令4規則2)

第30条の4 削除

(令4規則2)

第30条の5 削除

(令4規則2)

第30条の6 削除

(令4規則2)

第30条の7 削除

(令4規則2)

第30条の8 削除

(令4規則2)

(災害派遣手当)

第30条の9 給与条例第21条の3第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

町の区域に滞在する期間


施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法第2条に規定するホテル、旅館等以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者が規定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職又死亡した職員には、その際支給することができる。

(令4規則2・追加)

(特例一時金)

第31条 給与条例附則第13項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員(給与条例附則第15項ただし書に規定する職員をいう。)

(6) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

(平14規則2・追加、平26規則17・一部改正)

第32条 基準期間(給与条例附則第14項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(給与条例附則第14項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

(平14規則2・追加)

第33条 給与条例附則第14項第1号の規則で定める額は、3,756円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

2 給与条例附則第14項第2号の規則で定める額は、3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算出した額)勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平14規則2・追加)

第34条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。

(平14規則2・追加)

(端数計算)

第35条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員 給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

2 給与条例第23条第1項第2号から第4号までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平13規則6・全改、平14規則2・旧第31条繰下、平14規則17・平21規則16・令5規則9・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2第9条の3第9条の4第9条の5第9条の6第9条の7第9条の8第9条の9第10条第11条第1項第12条第13条の2第13条の3第14条第1項及び第3項第15条第26条第28条第7項及び第31条の規定は昭和45年5月1日から、第23条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の4及び第9条の7第1項の規定の適用については、第9条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第9条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の7第1項の規定の適用については、同条同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 次の規則は、廃止する。

(1) 扶養手当の支給に関する規則(昭和35年村田町規則第8号)

(2) 期末手当の支給に関する規則(昭和37年村田町規則第9号)

(3) 勤勉手当の支給に関する規則(昭和35年村田町規則第10号)

(4) 管理職手当の支給に関する規則(昭和35年村田町規則第11号)

(5) 宿日直手当の支給に関する規則(昭和35年村田町規則第12号)

(6) 通勤手当の支給に関する規則(昭和41年村田町規則第1号)

(昭和47年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年7月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年1月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の4及び第9条の7の規定の適用については、第9条の4第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年村田町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第6条の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年5月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第9条第3項の規定及び別表第3の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第3の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年6月29日規則第8号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年村田町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の村田町職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の調整額の経過措置)

3 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち別表第5の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、第7条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以降に異動し、別表第5の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、第7条の2第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

(住居手当の経過措置)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年村田町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第30条から第30条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第30条から第30条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年村田町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にある職員にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級の対応号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。))(以下「対応号俸等」という。)(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは当該対応号俸等に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級。以下同じ。)に係る対応等級の号俸

(昭61規則4・全改、平4規則15・平8規則12・一部改正)

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸等(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸等に係る調整号俸)が、それぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級。以下同じ。))に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合 基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にある職員にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級の給料月額(同じ額の号俸がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額等」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において隊員が医療職給料表(2―3)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職にあるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号数を減じた数を同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で対応号俸等(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは当該対応号俸等に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸等を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸等を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額等が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額等を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額等を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額等を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額等を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(6) 基準日において隊員が医療職給料表(2―3)の適用を受け、かつ、次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは、仮定給料月額の100分の25に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職にあるとき 仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額

(昭61規則4・追加、平4規則9・平4規則15・一部改正)

4 改正条例附則第6項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

(昭61規則4・旧第3項繰下)

5 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

(昭61規則4・旧第4項繰下)

6 改正条例附則第7項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第7項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭61規則4・旧第5項繰下)

7 給与条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第7項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

(昭61規則4・旧第6項繰下)

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

(昭61規則4・旧第7項繰下)

附則別表第1

(平4規則15・平5規則10・一部改正)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 8級

医療職給料表(2)

4級

医療職給料表(3)

4級 5級

附則別表第2

(平8規則12・全改)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表(1)

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

行政職給料表(2)

1級

5号俸以上の号俸

-4

医療職給料表(1)

1級

5号俸以下の号俸

+1

6号俸から8号俸までの号俸

+2

9号俸から11号俸までの号俸

+3

12号俸以上の号俸

+4

2級

3号俸以下の号俸

+1

4号俸から6号俸までの号俸

+2

7号俸以上の号俸

+3

3級

3号俸以下の号俸

+1

4号俸以上の号俸

+2

医療職給料表(2)

1級

2号俸

+1

3号俸以上の号俸

-2

医療職給料表(3)

5級

すべての号俸

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

(平4規則15・平5規則10・一部改正)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4〃

3級

3〃

4級

2〃

6級

1〃

医療職給料表(1)

1級

3〃

2級

2〃

3級

1〃

医療職給料表(2)

1級

4等級(2号俸以下の号俸にあっては5等級)

2級

3等級

3級

2〃

5級

1〃

医療職給料表(3)

1級

3〃

2級

2〃

3級

1〃

附則別表第4

(平3規則9・追加)

職務の級

1級

1,337円

2級

1,595円

3級

1,975円

(昭和56年4月30日規則第8号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年村田町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額2万7,500円以上に変更された場合

(昭和57年6月1日規則第8号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第9号)

この規則は、昭和58年10月2日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第3号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和61年12月23日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年2月28日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年9月27日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年村田町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(昭和63年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月24日規則第8号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定及び第13条に1項を加える改正規定は、平成元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 村田町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村田町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「村田町職員の勤務時間に関する条例(昭和31年村田町条例第18号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「村田町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村田町条例第9号)附則第2項」とする。

3 改正条例による改正前の村田町職員の勤務時間に関する条例(昭和31年村田町条例第18号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第28条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年3月27日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日が平成2年4月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、村田町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村田町条例第42号)による改正前の村田町職員の勤務時間に関する条例(昭和31年村田町条例第18号)附則第2項から第5項までの規定又は村田町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村田町条例第9号)附則第2項若しくは第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年3月30日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項、第27条第1項第1号、第28条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第28条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項第2号及び第23条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第23条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成3年8月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年9月25日規則第13号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書及び附則(昭和55年村田町規則第7号)に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

3 村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年村田町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)第11条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成4年12月25日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月20日規則第10号)

この規則は、平成5年7月30日から施行する。

(平成5年12月24日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸及び同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下この項において「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(平8規則12・平9規則22・一部改正)

3 現に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び現に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員の給料の調整額に関する経過措置は、長が定める。

(平8規則12・全改、平9規則22・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

附則別表

(平8規則12・追加)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表(1)

1級

6号俸から8号俸までの号俸

1

9号俸から11号俸までの号俸

2

12号俸以上の号俸

3

2級

4号俸から6号俸までの号俸

1

7号俸以上の号俸

2

3級

3号俸以下の号俸

1

4号俸以上の号俸

2

(平成8年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)及び第3条の規定による職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年度支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(暫定給料月額を受ける職員等に係る寒冷地手当に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年村田町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年村田町条例第24号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度の基準となる日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第6項の規則で定める額は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号俸が附則別表第2」とあるのは「旧号俸(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年村田町条例第23号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年村田町規則第12号)第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成8年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)の給与表による額」と、「1級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

4 平成8年4月1日から同年8月1日までの間において、改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度の基準となる日における昭和55年改正条例附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後昭和55年改正支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。

(給料の調整額に関する経過措置)

5 改正条例附則第4項の規定により附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の支給規則第7条の2第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

6 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年村田町条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。

7 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第3条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の平成7年支給規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(改正条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の支給規則第7条の2第2項又は改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年支給規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の支給規則第7条の2第2項及び改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

8 第3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

(平成9年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年村田町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第15項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「改正前の給与条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて村田町職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に同項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年村田町条例第24号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が、平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成9年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年12月25日から、第1条の規定(別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第12号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第15号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日規則第17号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第4項の規定の適用については、同規則第25条第4項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成14年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第24条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月19日規則第12号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第30条の2の規定は適用せず、改正前の職員の給与の支給に関する規則第30条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月19日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 改正前の職員の給与の支給に関する規則を適用した平成27年12月支給の勤勉手当の成績率は、第28条第7項第1号ア中「100分の96以上」とあるのは「100分の106以上」と、同号イ中「100分の86以上100分の96未満」とあるのは「100分の96以上100分の106未満」と、同号ウ中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同号エ中「100分の75未満」とあるのは「100分の85未満」と、同条第8項第1号ア中「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同号イ中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、同号ウ中「100分の35未満」とあるのは「100分の40未満」と読み替える。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与の支給に関する規則を適用した平成28年12月支給の勤勉手当の成績率は、第28条第7項第1号ア中「100分の99以上100分の160以下」とあるのは「100分の111以上100分の170以下」と、同号イ中「100分の88以上100分の99未満」とあるのは「100分の101以上100分の111未満」と、同号ウ中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同号エ中「100分の80未満」とあるのは「100分の90未満」と、同条第8項第1号ア中「100分の37.5超」とあるのは「100分の42.5超」と、同号イ中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、同号ウ中「100分の37.5未満」とあるのは「100分の42.5未満」と読み替える。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則中第28条第7項第1号及び第28条第8項第1号の改正規定は公布の日から、第18条第2項の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月7日規則第20号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第7項及び第8項の規定を適用する。

(令和5年9月22日規則第23号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の村田町職員の給与の支給に関する規則を適用した令和5年12月支給の勤勉手当の成績率は、第28条第7項第1号ア中「100分の121.5以上100分の205以下」とあるのは「100分の124以上100分の210以下」と、同号イ中「100分の110以上100分の121.5未満」とあるのは「100分の112.5以上100分の124未満」と、同号ウ中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同号エ中「100分の102.5未満」とあるのは「100分の105未満」と、同条第8項第1号ア中「100分の48.75超」とあるのは「100分の50超」と、同号イ中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」と、同号ウ中「100分の48.75未満」とあるのは「100分の50未満」と読み替える。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平23規則12・全改、平24規則4・平26規則5・平27規則3・平29規則10・令4規則25・令5規則23・令6規則13・一部改正)

組織

職務の級

管理職手当の額

町長の事務部局

会計管理者

課長

7級

66,400円

6級

62,300円

5級

59,500円

沼辺支所長

菅生出張所長

保育所長

児童館長

保健センター所長

室長

危機管理監

まちづくり専門監

参事

7級

62,300円

6級

51,900円

5級

49,600円

議会の事務部局

事務局長

7級

66,400円

6級

62,300円

5級

59,500円

参事

7級

62,300円

6級

51,900円

5級

49,600円

教育委員会の事務部局

課長

7級

66,400円

6級

62,300円

5級

59,500円

事務局長

所長

室長

園長

学校教育専門監

参事

7級

62,300円

6級

51,900円

5級

49,600円

農業委員会の事務部局

事務局長

7級

66,400円

6級

62,300円

5級

59,500円

参事

7級

62,300円

6級

51,900円

5級

49,600円

備考 町長の事務部局における職の欄中「課長」とは、村田町課設置条例(平成3年村田町条例第24号)に定める課の長及び会計課長をいう。

別表第2(第23条の2関係)

(平28規則11・全改、平29規則10・令5規則23・令6規則13・一部改正)

組織

週休日等勤務支給額

平日深夜勤務支給額

町長の事務部局

会計管理者

課長

7,000円

3,500円

所長

館長

室長

危機管理監

まちづくり専門監

参事

6,000円

3,000円

議会の事務局

事務局長

7,000円

3,500円

参事

6,000円

3,000円

農業委員会の事務局

事務局長

7,000円

3,500円

参事

6,000円

3,000円

教育委員会の事務部局

課長

7,000円

3,500円

事務局長

所長

室長

園長

学校教育専門監

参事

6,000円

3,000円

別表第3(第24条の2関係)

(平11規則12・全改、平14規則5・平14規則17・平15規則12・平18規則3・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長の職にある職員及び課長と同等の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の15

総括主査の職にある職員及び総括主査と同等の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の10

主任主査及び主査の職にある職員及び主任主査及び主査と同等の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の5

別表第3の2(第28条関係)

(平2規則14・旧別表第3繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第29条関係)

(平14規則23・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月30日

12月10日

別表第5(第13条の3関係)

(平4規則15・全改、平14規則17・旧別表第7繰上)

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額

2km以上~4km未満

3,300円

4km以上~6km未満

4,200円

6km以上~8km未満

5,600円

8km以上~10km未満

7,000円

10km以上~12km未満

8,600円

12km以上~14km未満

10,100円

14km以上~16km未満

11,500円

16km以上~18km未満

12,900円

18km以上~20km未満

14,200円

20km以上~22km未満

15,400円

22km以上~24km未満

16,600円

24km以上~26km未満

17,700円

26km以上~28km未満

18,800円

28km以上~30km未満

19,900円

30km以上

20,900円

(令3規則19・令5規則9・一部改正)

画像

(平21規則25・全改、令3規則19・令5規則9・一部改正)

画像

(平15規則6・全改、平16規則5・令3規則19・令5規則9・一部改正)

画像

(平22規則2・全改)

画像

画像

村田町職員の給与の支給に関する規則

昭和46年2月10日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年2月10日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和48年5月19日 規則第7号
昭和48年7月11日 規則第11号
昭和48年12月21日 規則第13号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和49年6月18日 規則第11号
昭和49年11月30日 規則第14号
昭和49年12月24日 規則第16号
昭和50年1月9日 規則第1号
昭和50年12月18日 規則第9号
昭和50年12月22日 規則第10号
昭和51年5月19日 規則第7号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和52年6月29日 規則第8号
昭和52年12月21日 規則第11号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和53年12月23日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和54年12月24日 規則第10号
昭和55年12月24日 規則第7号
昭和56年4月30日 規則第8号
昭和56年12月26日 規則第13号
昭和57年6月1日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和58年9月26日 規則第9号
昭和58年12月26日 規則第12号
昭和59年4月28日 規則第3号
昭和59年9月5日 規則第4号
昭和59年12月26日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和60年8月5日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年7月31日 規則第4号
昭和61年12月23日 規則第9号
昭和62年2月28日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和62年9月27日 規則第14号
昭和62年12月22日 規則第19号
昭和63年3月1日 規則第3号
昭和63年8月24日 規則第8号
平成元年3月18日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第13号
平成元年12月26日 規則第19号
平成元年12月27日 規則第24号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年12月9日 規則第11号
平成2年12月20日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年9月25日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年7月20日 規則第10号
平成5年12月24日 規則第17号
平成6年3月25日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年3月24日 規則第3号
平成7年12月25日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第12号
平成9年7月1日 規則第10号
平成9年10月1日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第7号
平成10年12月11日 規則第19号
平成11年4月1日 規則第6号
平成11年9月30日 規則第12号
平成11年12月28日 規則第15号
平成12年3月28日 規則第4号
平成12年12月1日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年2月18日 規則第2号
平成14年3月11日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年7月26日 規則第17号
平成14年11月29日 規則第23号
平成14年12月25日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年11月27日 規則第12号
平成16年3月24日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第5号
平成22年6月1日 規則第7号
平成23年6月27日 規則第6号
平成23年10月1日 規則第10号
平成23年12月19日 規則第12号
平成24年3月28日 規則第4号
平成26年5月19日 規則第5号
平成26年12月16日 規則第17号
平成27年3月19日 規則第2号
平成27年3月19日 規則第3号
平成28年2月8日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年12月16日 規則第21号
平成29年3月29日 規則第10号
平成30年3月23日 規則第4号
平成30年12月25日 規則第27号
令和3年12月24日 規則第19号
令和4年3月25日 規則第2号
令和4年9月21日 規則第17号
令和4年11月7日 規則第20号
令和4年12月13日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第9号
令和5年9月22日 規則第23号
令和5年12月20日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第13号