○村田町教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規程
昭和41年12月21日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、次に掲げる職員を有するものとする。
(1) 用務員
(準用)
第2条 給料表、初任給等の基準その他の給与及びその他必要な事項については、村田町単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)の定めるところによる。
(令5教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。