○村田町教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規程

昭和41年12月21日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、次に掲げる職員を有するものとする。

(1) 用務員

(準用)

第2条 給料表、初任給等の基準その他の給与及びその他必要な事項については、村田町単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)の定めるところによる。

(令5教委訓令1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

村田町教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規程

昭和41年12月21日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年12月21日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号