○村田町職員等の旅費に関する条例

平成元年6月27日

条例第34号

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)第4条第1項各号に規定する給料表及び村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)第4条に規定する給料表(以下この項においてこれらを「給料表」という。)による当該級の職務並びに給料表の適用を受けない者について任命権者が町長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、村田町内の地域をいうものとする。

(平10条例4・令2条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定による旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等が取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、またホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 第26条に規定する旅行雑費の額で、当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる金額を旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平10条例4・平26条例3・令元条例32・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿等又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4項の規定に該当する場合について定額等により支給する。

11 内国旅行のうち第18条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平13条例5・平26条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により施行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書を支払担当者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類の記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第10条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平17条例4・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、公務上の必要により特別の座席の設備等を利用した場合は、旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った料金を支給することができる。

(平17条例4・全改)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。

(平2条例24・全改)

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、職員の日当の額は公務上の必要により宿泊した場合に限り、支給する。ただし、東京都区内及び仙台市以外の政令指定都市に旅行する場合は、この限りでない。

(平10条例4・平13条例5・平17条例4・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平13条例5・旧第17条繰上)

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平13条例5・追加)

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて当該退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第22条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(平17条例4・一部改正)

(船賃)

第23条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、公務上の必要により特別の座席の設備等を利用した場合は、旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った料金を支給することができる。

(平17条例4・全改)

(航空賃及び車賃)

第24条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った料金を支給することができる。

2 車賃の額は、実費額による。

(平17条例4・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第25条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第26条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平26条例3・旧第27条繰上)

(死亡手当)

第27条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第20条第2項の規定は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平26条例3・旧第28条繰上)

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までは、前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平26条例3・旧第29条繰上)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難であると認める場合は、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平26条例3・旧第30条繰上)

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例3・旧第31条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第24号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年7月25日条例第12号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第14条―第17条)

(平13条例5・全改、平15条例26・平17条例4・一部改正)

(単位 円)

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

行政職・労務職給料表の適用を受ける者

実費

私有車を利用した場合は、1kmにつき 25円

2,000

2,400

13,000

14,000

2,200

別表第2 外国旅行の旅費(第25条、第27条関係)

(平26条例3・全改)

(単位 円)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

行政職・労務職給料表の適用を受ける者

3,500

14,000

4,500

400,000

村田町職員等の旅費に関する条例

平成元年6月27日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成元年6月27日 条例第34号
平成2年12月20日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第4号
平成13年3月22日 条例第5号
平成14年7月25日 条例第12号
平成15年11月27日 条例第26号
平成17年3月11日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第4号