○村田町職員等の旅費に関する規則

昭和41年12月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則3・平28規則15・一部改正)

(旅行命令の明確)

第2条 旅行命令権者が条例第4条の規定により旅行命令又は旅行依頼するときは、旅行任務に必要とする所要日数を明示するとともに経路、滞在日数を明らかにしなければならない。

(滞在日の計算)

第3条 条例第6条に規定する日当は、旅行先において任務達成のため現に滞在した当日を1日として計算するものとし、出発日から到着日まで及び復路出発日から帰着日までは滞在日に含まないものとする。ただし、任務達成のため到着日、復路出発日において滞在日と同様の行動をなし、現に日当を要したと旅行命令権者が認めたときは滞在日とみなし、日当を支給することができる。

(平28規則15・一部改正)

(旅費の調整)

第4条 条例第7条の規定により旅費計算に当たり一部を公の事由により支払を要しなかった場合には、その支払を要しなかった金額を条例の定める額から控除して支給するものとする。

2 一般職員にして通勤手当を受けている区間を旅行した場合においては、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 支給区間の旅行 旅費を支給しない。ただし、私有車による場合にはこの限りでない。

(2) 支給区間以外の旅行 在勤地を基点とした旅費を支給する。

(平17規則5・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則3・追加)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和41年12月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

村田町職員等の旅費に関する規則

昭和41年12月24日 規則第15号

(平成28年8月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年12月24日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第3号
平成28年8月22日 規則第15号