○職員の公用自動車運転並びに私有車の公務使用に関する要綱

平成3年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町職員の公用自動車運転並びに私有車を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 村田町公用自動車等使用管理規則(昭和56年村田町規則第10号)第3条に定める自動車をいう。

(3) 旅行命令権者 村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(4) 運転職員 自動車等の運転業務に従事する職員以外の職員で、公用車及び自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公用車が使用できない状態にある場合で、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有車を使用する場合の旅行命令は、1日当たり運行距離が350キロメートルを超えることはできない。

3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合をのぞいて、私有車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員及び私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車を公務に使用することを許可することができる。

(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員の在職年数が1年以上で、なおかつ公安委員会発行の運転免許取得が1年以上であること。

(4) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう)について、1年以上の運転経験があること。

(5) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分を受けたことがないこと。

(6) 当該職員の自己の私有車について必要な点検整備が行われていること。

(7) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額について1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(8) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償額について500万円以上の任意保険契約を締結していること。

(私有車の公務上使用手続)

第5条 旅行命令権者は、私有車の公務上使用手続を、次のようにとるものとする。

(1) 旅行命令を発すること。

(2) 旅行命令簿に私有車使用の旨を朱書すること。

(3) 私有車の公務使用の状況等を明らかにするため自家用自動車使用簿をそなえるものとする。

(行先の変更)

第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(旅費)

第7条 運転職員の旅費は、村田町職員等の旅費に関する条例の規定により支給する。

2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の例による。

(事故が生じた場合の措置)

第8条 運転職員は、旅行中に自己の運転車に関係ある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。

2 損害賠償及び求償その他の当該交通事故の処理については公用車の例による。ただし、当該私有車について自動車賠償責任保険(任意保険を含む)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について町が賠償するものとする。

3 交通事故の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては、公用車の例による。

(補則)

第9条 この要綱に定めるものの他私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

職員の公用自動車運転並びに私有車の公務使用に関する要綱

平成3年4月1日 告示第12号

(平成3年4月1日施行)