○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月14日

条例第22号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例13・一部改正)

(議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については5,000平方メートル(約1,500坪)以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例36・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和37年条例第14号)は、廃止する。

(昭和52年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月14日 条例第22号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月14日 条例第22号
昭和52年12月21日 条例第22号
昭和61年9月26日 条例第36号
平成5年7月1日 条例第13号