○村田町国際交流基金条例

平成2年9月21日

条例第17号

(設置)

第1条 本町は、国際社会に目を向けた青少年の育成及び友好姉妹都市等との国際交流事業を推進するため、国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町国際交流基金条例

平成2年9月21日 条例第17号

(平成2年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年9月21日 条例第17号