○村田町子ども健全育成基金条例

平成11年12月28日

条例第31号

(設置)

第1条 地域社会の中で様々な生活体験や交流をとおし、子どもの健全な育成に資するため、村田町子ども健全育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町子ども健全育成基金条例

平成11年12月28日 条例第31号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年12月28日 条例第31号