○村田町納税表彰規程

昭和61年4月1日

訓令第2号

第1条 町税、国民健康保険税、上下水道料金その他の公課について、指定された納期限内において完納したとき、及び納税に多大なる功績があった者について、納税貯蓄組合並びに納税功労者に対し、この規程の定めるところにより表彰する。

(令元訓令12・一部改正)

第2条 表彰は、次の各号に定めるものとする。

(1) 納税貯蓄組合表彰

(2) 納税功労者表彰

第3条 納税貯蓄組合表彰は、組合員すべてが納期限内に完納し、かつ、納税成績優良の組合で町長が特に必要と認めた場合に賞状及び記念品を贈り、これを表彰する。

第4条 納税功労者表彰は、納税貯蓄組合の設立及び納税奨励等により組合に対する功績顕著なる者に対し、町長が必要と認めた場合に賞状並びに記念品を贈り、これを表彰する。

第5条 この規程に基づく表彰は、毎年度、予算の範囲内においてこれを行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

村田町納税表彰規程

昭和61年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第2号
令和元年12月6日 訓令第12号