○村田町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年12月12日
条例第38号
第1条 本町において地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年7月1日から12月31日までの期間における、次に掲げる事項を記載し、町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、その発行の日から6箇月間何人も町長の定めた場所において、その閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例の定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和30年12月12日からこれを施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。