○教育長に対する事務委任規則
平成3年8月28日
教委規則第2号
教育長に対する事務委任規則(昭和31年村田町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(委任事務)
第2条 村田町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を除き村田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。
(5) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(6) 委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員の任免について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務について必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示する事ができる。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平10教委規則3・平20教委規則1・平27教委規則6・一部改正)
(臨時代理及び専決)
第3条 前条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要が認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに事務の処理、管理及び執行の状況を報告しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
(教育委員会教育長の補助執行に関する規程の廃止)
2 次に掲げる規則及び訓令は、廃止する。
教育委員会教育長の補助執行に関する規程(昭和53年村田町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成10年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。