○村田町教育委員会処務規程
昭和59年5月19日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村田町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 教育総務課長、生涯学習課長、村田町歴史みらい館事務局長及び村田町学校給食センター所長は、別表に掲げる事務を専決することができる。
(平10教委訓令2・平18教委訓令1・平23教委訓令3・平25教委訓令3・平27教委訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 教育長に事故あるときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。
2 教育総務課長に事故あるときは、総括主査がその事務を代決することができる。
3 公民館長、村田町歴史みらい館館長又は村田町学校給食センター所長に事故あるときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。
(平10教委訓令2・平18教委訓令1・平23教委訓令3・平27教委訓令1・平27教委訓令8・令2教委訓令1・一部改正)
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(平18教委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日教委訓令第8号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭61教委訓令1・全改、平10教委訓令2・平16教委訓令1・一部改正)
(1) 所属職員の事務分担の決定
(2) 所属職員の年次有給休暇の届出の受理
(3) 所属職員の週休日の指定及び振替に関すること。
(4) 職員の時間外勤務の命令・休日勤務命令及び夜間勤務の命令
(5) 臨時職員の事務
(6) 軽易又は定例的な申請、届出、報告、調査及び照会、回答、通知、意見、具申、進達等に関すること。
(7) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付及び許可
(8) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促
(9) 所属職員の事務引継
(10) 税外収入の分納
(11) 過誤払の戻入
(12) 1件30万円未満の収入調定及び納入通知
(13) 1件130万円未満の工事の執行
(14) 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令
(工事の施工の場合130万円未満・食糧費の場合2万円未満)
(15) 次に掲げるものの予算執行
ア 光熱水費、通信運搬費、火災及び保険料
イ 長期契約に基づく保険料、土地及び家屋の賃借料
ウ 新聞購読料、テレビ聴取料等定期的な支出に係るもの
(16) 所属職員の育児時間の承認
(17) 所属職員の町内及び県内旅行命令及び復命の受理