○村田町教育委員会公印規程

平成3年8月28日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、村田町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関し、必要な事項について調査し、又は報告することができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(平18教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱担当を定めてその使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を新調(改刻)印の使用予定日15日前までに教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の届には印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

4 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 教育委員会印、教育長印 永年

(2) 前項以外の公印 5年

(平18教委訓令4・平23教委訓令5・平27教委訓令5・一部改正)

(公印の告示)

第6条 前条第4項第1号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の時期を告示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印を印刷して使用するときは、公印印刷願(様式第5号)により公印の管理者に申し出なければならない。

4 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めたときは、当該用紙の件名、枚数等を確認して公印の印影を使用させるものとする。

5 公印の印影の印刷に当たっては、必要に応じ職員が立ち会う等特に慎重を期すものとし、印刷が終了したときは、直ちに公印の印影及び用紙によって作成した原版を回収し、公印の管理者に引き継がなければならない。

6 公印を印刷した用紙は、受払いを明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部が生じたときは、速やかに公印の管理者に引き継がなければならない。

7 公印の管理者は、前2項の規定により引継ぎを受けたときは公印の印影によって作成した原版及び当該用紙を焼却し、又は抹消しなければならない。

(事前の押印等)

第9条 証票、賞状等にあらかじめ公印を押印する必要があるときは、公印事前押印承認願(様式第6号)に当該用紙を添えて公印の管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 公印を押した用紙は、受払いを明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部が生じたときは、これを焼却し、又は抹消しなければならない。

(許可印等の取扱い)

第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、管理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(村田町立幼稚園公印規程の廃止)

2 村田町立幼稚園公印規程(昭和48年村田町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成10年7月1日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正前の村田町教育委員会公印規程第5条及び別表2職印の表委員長印及び委員長職務代行委員印の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年12月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23教委訓令5・全改、平27教委訓令5・一部改正)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな型

管理者

委員会印

一般横書文書用

辞令用

賞状用

方21

画像

教育総務課長

一般縦書文書用

賞状用

賞状用

方21

画像

教育総務課長

賞状用

方36

画像

教育総務課長

村田町立小・中学校印

卒業証書用(横書)

方59

画像

各学校長

卒業証書用(縦書)

方59

画像

各学校長

村田町立幼稚園印

一般横書文書用

賞状

修了証書用

方20

画像

各幼稚園長

一般縦書文書用

賞状

修了証書用

方20

画像

各幼稚園長

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな型

管理者

教育長印

一般横書文書用

方21

画像

教育総務課長

教育長印

一般縦書文書用

方21

画像

教育総務課長

教育長職務代行者印

一般横書文書用

方21

画像

教育総務課長

教育長職務代行者印

一般縦書文書用

方21

画像

教育総務課長

村田町立小・中学校長印

一般横書文書用

賞状表彰状用

修了卒業証書用

方21

画像

各学校長

一般縦書文書用

賞状表彰状用

修了卒業証書用

方21

画像

各学校長

村田町立小・中学校長職務代行者印

一般横書文書用

方21

画像

各学校長

一般縦書文書用

方21

画像

各学校長

村田町立幼稚園長印

一般横書文書用

方18

画像

各幼稚園長

一般縦書文書用

方18

画像

各幼稚園長

村田町公民館長印

一般縦書文書用

方18

画像

生涯学習課長

一般縦書文書用

方24

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姥ケ懐地区公民館長

一般縦書文書用

方24

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東足立地区公民館長

一般縦書文書用

方18

画像

小泉地区公民館長

一般縦書文書用

方18

画像

西足立地区公民館長

一般縦書文書用

方20

画像

沼辺地区公民館長

一般縦書文書用

方20

画像

菅生地区公民館長

村田町歴史みらい館長印

一般横書文書用

方20

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歴史みらい館事務局長

村田町民体育館長印

一般横書文書用

方20

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生涯学習課長

村田町学校給食センター所長印

一般横書文書用

方21

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給食センター所長

(平18教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正)

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(令3教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令4・一部改正)

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村田町教育委員会公印規程

平成3年8月28日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年8月28日 教育委員会訓令第2号
平成10年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成15年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月17日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月17日 教育委員会訓令第5号
令和3年12月27日 教育委員会訓令第4号