○村田町教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程
平成3年8月28日
教委訓令第1号
第1条 この訓令は、村田町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年村田町条例第1号)第3条の規定に基づき村田町教育委員会職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令5・一部改正)
第2条 新たに職員となった者は、辞令交付のときに、教育委員会の教育長に対して宣誓しなければならない。
(平18教委訓令5・平27教委訓令6・一部改正)
第3条 教育委員会の教育長に事故あるときは、その代理者に対して宣誓しなければならない。
(平18教委訓令5・全改、平27教委訓令6・一部改正)
第4条 署名した宣誓書は、教育総務課において保管する。
(平18教委訓令5・平23教委訓令6・令3教委訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の村田町教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の村田町教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年12月27日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。