○村田町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則

平成3年8月28日

教委規則第3号

村田町立小中学校事務職員の職の設置に関する規則(昭和51年村田町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 村田町学校給食センターに置く学校栄養職員の職並びに村田町立小学校及び中学校に置く事務職員の職の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。

(平23教委規則4・平27教委規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第12号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

村田町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則

平成3年8月28日 教育委員会規則第3号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年8月28日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年6月1日 教育委員会規則第12号