○村田町教育支援委員会条例

昭和51年3月10日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 村田町教育委員会の諮問に応じ村田町内小中学校における心身に障害を有する児童生徒の支援に関する重要事項を調査審議するため、村田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令4条例11・一部改正)

(業務)

第2条 委員会は、就学予定者及び児童生徒のその障害に応じた教育的措置について校内指導委員会の資料その他により判別し、村田町教育委員会に具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人で組織する。

(委嘱)

第4条 委員会は、教育職員、学識経験者、医師及び、関係行政機関の職員のうちから村田町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員会の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会の会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

(報酬)

第9条 委員の報酬は、無償とする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、村田町教育委員会教育総務課内に置く。

(平23条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

村田町教育支援委員会条例

昭和51年3月10日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月10日 条例第2号
平成23年3月4日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第11号