○通学費補助支給規則
昭和34年4月18日
教委規則第1号
第1条 この規則は、菅生地区から通学する中学校生徒に対し支給する通学費の補助に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(平6教委規則1・一部改正)
第2条 通学費補助は、菅生地区から村田第一中学校に通学する全生徒に対して支給する。
(平6教委規則1・一部改正)
第3条 通学費補助の支給を受けようとする保護者は、通学費補助申請書(様式第1号)により所属学校長を経由して申請しなければならない。
2 生徒の住所に異動があった保護者は、通学費補助変更届出(様式第2号)により所属学校長を経由して届け出なければならない。
(平26教委規則4・全改)
第4条 通学費の補助額は次のとおりとする。
通学距離(片道) | 8キロメートル未満 | 8キロメートル以上 |
補助額(年額) | 20,000円 | 30,000円 |
2 年度途中において転校等によって変更があったときは、変更があった日の属する月を含む月割り(1,000円未満の端数は切り捨てる)により交付するものとする。
3 補助の交付回数は年1回とし、年度末に交付する。ただし、特別の事情があるときは、随時に交付することができる。
(平26教委規則4・全改)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教委規則第4号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)