○村田町社会教育指導員設置に関する規則

平成元年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置その他指導員の身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村田町の社会教育の振興と指導態勢の充実強化を図るため、教育委員会に指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員は、教育長の指揮監督の下に社会教育主事を助け、社会教育に関する業務に従事する。

(勤務の態様等)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免職することができる。

4 指導員は、再任することができる。

(平10教委規則5・平28教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(勤務日等)

第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。

(平28教委規則3・全改)

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めによる。

(平15教委規則5・令2教委規則3・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

村田町社会教育指導員設置に関する規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年7月1日 教育委員会規則第5号
平成15年11月17日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号