○村田町歴史みらい館管理運営規則

平成6年8月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町歴史みらい館条例(平成6年村田町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、村田町歴史みらい館(以下「歴史みらい館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 歴史みらい館は、その趣旨を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 文化財に関すること。

(2) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「歴史資料」という。)及び芸術資料の収集並びに保管

(3) 歴史資料及び芸術資料に関する調査研究

(4) 歴史資料及び芸術資料に関する展示並びに閲覧

(5) 図書資料の収集、整理及び保存

(6) 図書資料の貸出し及び閲覧

(7) 読書案内並びに参考資料の紹介及び提供

(8) 講演会、講習会、研究会、読書会等の開催

(9) 前各号に掲げるもののほか、歴史みらい館の趣旨を達成するために必要な事業

(平25教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 歴史みらい館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 12月27日から翌年1月5日まで

2 歴史みらい館の館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は特に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 歴史みらい館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室については、午前9時から午後4時30分までとする。

(観覧者の手続)

第5条 特別な企画による展示を観覧するため入館しようとする者は、条例第5条第1項に規定する特別な企画による展示観覧料(以下「特別展観覧料」という。)を納入し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、条例第6条の規定により特別展観覧料の免除を受けた者については、この限りではない。

(平23教委規則2・一部改正)

(図書室の利用)

第6条 村田町内に居住し、又は通勤する者は、第3条及び第4条に規定する開館日及び開館時間において図書室の利用を受けることができる。

2 館内で図書資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

3 館長が発行し、交付した貸出券を所持する者は、図書資料を借り受けることができる。

4 前項の貸出券は、町内に居住するか、若しくは通勤する者で、貸出登録した者に交付する。

5 前項に該当しない者でも図書利用に支障のない範囲で適当と認められる者に対し、館長は、貸出券を交付することができる。

6 図書資料の貸出しは、1人1回につき本5冊まで、貸出期間は、14日以内とする。

7 ビデオ等の利用は、館内だけとし、貸出しはしない。

8 資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用の返納期間は、14日を限度とする。

9 次の各号に掲げる資料は、館外への貸出しは、許可しないものとする。ただし、館長が特に認めたときはこの限りではない。

(1) 寄託資料

(2) 郷土資料及び行政資料

(3) その他貴重な資料と定めた資料

(令3教委規則1・一部改正)

(研修室等の利用)

第7条 第2条第1項第8号に規定する事業を行うため、研修室又は町民ギャラリー(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、館長に利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、次の各号にあてはまるときは、研修室等の利用を承認しない。

(1) 歴史みらい館の事業と目的を異にする利用

(2) 風紀を乱し秩序を乱す利用

(3) 営利を目的とする利用

(4) 管理上支障がある利用

3 館長は、前項の規定に従わない場合は、利用を停止し、又は取り消すことができる。

(特別展観覧料の免除)

第8条 条例第6条第2号の規定により、特別展観覧料を免除することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の教育機関が主催する講演会、講習会又は研究会に参加するため入館する者

(2) 町及び町の教育機関が主催して行う施設見学の一環として入館する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた者

2 特別展観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ特別展観覧料免除申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平14教委規則1・平23教委規則2・一部改正)

(入館制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかにあてはまる者に対し、歴史みらい館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設、設備、資料又は展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(弁償の義務)

第10条 歴史みらい館利用者が設備、備品、図書資料等を汚損し、破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(資料の寄贈及び寄託)

第11条 歴史みらい館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(歴史みらい館運営審議会)

第12条 条例第7条の規定に基づく歴史みらい館運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号について審議する。

(1) 歴史みらい館の運営及び事業の企画実施に関すること。

(2) 資料の収集、保管、展示等に関すること

2 審議会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

5 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 審議会の庶務は、歴史みらい館において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平23教委規則2・全改、令3教委規則3・一部改正)

画像

(平23教委規則2・全改、令3教委規則3・一部改正)

画像

村田町歴史みらい館管理運営規則

平成6年8月31日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)