○村田町民体育館条例

昭和53年10月6日

条例第33号

村田町民体育館条例(昭和41年村田町条例第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、次のとおり体育館を設置する。

名称

位置

村田町民体育館

村田町大字村田字塩内2番地

(昭61条例4・一部改正)

(管理)

第3条 体育館は、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条の2 体育館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館又はその附帯施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用時間)

第5条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定により、使用の取消しを受けた者が損害を受けても、町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 体育館の使用料は、別表のとおり徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(令3条例27・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、体育施設の設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第11条 町長は、体育館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 体育館の使用の許可(取消し等を含む。)に関する業務

(3) 使用料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準に従い、使用の許可及び取り消し、又は利用を停止することができる。

(令3条例27・追加)

(利用料金の収受等)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第8条の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が別表の規定による使用料の額の範囲において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令3条例27・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3条例27・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月23日条例第19号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年2月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平9条例12・全改)

村田町民体育館使用基準料金

(1) 貸切り使用(体育を使用の主たる目的として使用した場合)

(単位:円)

昼夜別

時間

ホール

卓球場

会議室

1面

全面

町内

町外

町内

町外

昼間

半日

9:00~12:00

1,150

3,670

2,200

6,820

1台 1時間当たり

町内 210

町外 520

昼間

町内 520

町外1,570

夜間

町内1,050

町外3,150

(使用料は4時間を1回として計算する。)

13:00~17:00

1,570

5,250

3,040

9,130

1日

9:00~17:00

3,040

13,650

6,090

18,370

夜間

17:00~21:30

1,890

5,770

3,780

11,550

(2) 貸切り使用((1)以外を使用の目的とした場合)

(単位:円)

 

使用施設

ホール全面

 

使用時間

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~21:30

9:00~17:00

13:00~21:30

9:00~21:30

使用区分

 

1 入場料を徴収しないで(1)以外の催しに使用する場合

11,550

15,750

26,250

26,250

41,500

52,500

2 入場料を徴収する場合

 

(1) 興行を目的としない場合

16,800

23,100

39,900

39,900

63,000

80,850

(2) 興行を目的とする場合

78,750

108,150

186,900

186,900

296,100

380,100

(3) 加算使用料

ア 夜間において特殊照明を用いるときは、このほかに認定の電気料を徴収する。

イ 冬季において暖房を使用する場合は、このほかに認定の燃料費を徴収する。

(4) 設備使用料

名称

使用区分

使用料

備考

折りたたみ椅子

1脚(午前午後夜間1回につき)

30円

この使用料は、別表(2)貸切り使用((1)以外を使用の目的とした場合)(2)興行を目的とする場合の貸出しにのみ適用する。

長机

60円

村田町民体育館条例

昭和53年10月6日 条例第33号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年10月6日 条例第33号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和54年6月23日 条例第19号
昭和55年3月17日 条例第3号
昭和61年2月25日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第17号
平成元年3月18日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第12号
令和3年12月24日 条例第27号