○村田町民体育館条例施行規則

昭和54年1月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町民体育館条例(昭和53年村田町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき村田町民体育館(以下「体育館」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 体育館においては、次の事業を行う。

(1) スポーツ教室の開催

(2) 体育及びスポーツレクリエーションに関する指導及び助言

(3) 体育及びスポーツレクリエーションの普及及び調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(1) 毎月第1、第3水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用に供さない日を変更し、又は臨時に使用に供さない日を設けることができる。

(使用時間)

第4条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、やむを得ない事由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(使用の手続)

第5条 体育館を使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の1箇月前の月の初日から使用しようとする日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、使用期日前又は使用期日にその理由を付して教育委員会の承認を受けなければならない。

3 体育館を個人が使用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず使用に先立ち体育館個人使用券(様式第2号)の交付を受け、入場の際改札することによって許可の手続があったものとみなす。

4 教育委員会は、第1項に規定する許可をしようとするときで2以上の者から同一の日に同一日時の使用許可申請があったときはスポーツのための行事、公益に資する目的をもつスポーツ以外の行事の順で優先して許可するものとする。

(平10教委規則9・平20教委規則5・一部改正)

(特別設備使用等)

第6条 前条第1項及び第3項の規定により体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第6条第2号の規定にかかわらず特別の設備をしようとするときは特別設備使用許可申請書(様式第3号)前条第1項の使用許可申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは特別設備使用許可書(様式第4号)により許可をするものとする。

(平20教委規則5・一部改正)

(設備の撤去等)

第7条 使用者が前条に規定する使用を終わったときは、速やかに前条の設備を撤去し、原状に復さなければならない。この場合特別の設備をした後その使用を取り消し、若しくは中止し、又は取り消されたときも同様とする。

(特別施設使用の費用)

第8条 特別設備に要する費用は、使用者が負担しなければならない。

2 使用者が前条の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを撤去し、その費用は、使用者が負担する。

(使用者の遵守事項)

第9条 条例第6条第4号の規定に基づく使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備器具以外は使用しないこと。

(3) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしないこと。

(6) その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(管理上の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第12条 教育委員会は、体育館の管理上必要があるときは、職員を使用中に立ち入らせることができる。

(使用料等の還付)

第13条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用開始前3日までに使用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則5・一部改正)

(減免の範囲及び申請)

第14条 条例第9条の規定により使用料を減免できる範囲及び減免率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平10教委規則9・平20教委規則5・一部改正)

(き損の届出)

第15条 使用者は、体育館の設備、器具等をき損し、又は亡失したときは、き損、破損、亡失届(様式第6号)により、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平20教委規則5・一部改正)

(使用終了後の届出)

第16条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て点検を受けなければならない。

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成10年7月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平15教委規則1・全改、平20教委規則5・一部改正)

内容

減免率

1 町又は教育委員会が主催するもの

2 町又は教育委員会が自ら行政目的のために使用するもの

3 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育目的のために使用するもの

4 町の代表として出場する大会の直前の練習で使用するもの

5 町体育協会(単協含む。)が主催して行う大会・講習会のため使用するもの

6 町のスポーツ少年団本部(単団含む。)が本来の目的のため使用するもの

7 町内の社会教育関係団体及び社会福祉法人が、体育振興又は体位の向上のために使用するもの

8 町内の小学生、中学生が保護者同伴で自ら利用するもの(午後5時までに限る。)

9 町又は教育委員会が町の体育振興上必要と認めたもの

100分の100

1 町体育協会(単協含む。)が本来の目的のため使用するもの

2 町内の社会教育関係団体及び社会福祉法人が、その本来の目的のために使用するもの

3 その他町又は教育委員会が行政上特に必要と認めたもの

100分の50

ただし、減免額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(平20教委規則5・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則5・全改)

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(平20教委規則5・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則5・全改)

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(平20教委規則5・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則5・全改、令3教委規則3・一部改正)

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村田町民体育館条例施行規則

昭和54年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)