○村田町ゲートボール場設置管理及び運営に関する条例

昭和57年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町ゲートボール場の設置、管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の社会体育及び健全なレクリエーションの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達を図るための村田町ゲートボール場を設置する。

2 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

村田町ゲートボール場

位置

村田町大字村田字塩内109番地

(管理)

第3条 村田町ゲートボール場は、教育委員会が管理運営する。

(使用の許可)

第4条 村田町ゲートボール場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、村田町ゲートボール場の使用について次の各号に該当する場合は許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 使用目的又は施設の管理上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第6条 教育委員会は、村田町ゲートボール場を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その使用を取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定によって使用許可の取消し又は停止を受けたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。

(使用者の注意義務)

第7条 使用者は、村田町ゲートボール場及び附属設備その他備品(以下「施設設備等」という。)の使用について、必要な注意を払い使用しなければならない。

2 使用者が故意又は過失により施設設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

村田町ゲートボール場設置管理及び運営に関する条例

昭和57年3月30日 条例第1号

(昭和57年3月30日施行)