○村田町ゲートボール場設置管理及び運営に関する条例
昭和57年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町ゲートボール場の設置、管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の社会体育及び健全なレクリエーションの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達を図るための村田町ゲートボール場を設置する。
2 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 村田町ゲートボール場 |
位置 | 村田町大字村田字塩内109番地 |
(管理)
第3条 村田町ゲートボール場は、教育委員会が管理運営する。
(使用の許可)
第4条 村田町ゲートボール場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、村田町ゲートボール場の使用について次の各号に該当する場合は許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 使用目的又は施設の管理上不適当と認めたとき。
2 前項の規定によって使用許可の取消し又は停止を受けたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。
(使用者の注意義務)
第7条 使用者は、村田町ゲートボール場及び附属設備その他備品(以下「施設設備等」という。)の使用について、必要な注意を払い使用しなければならない。
2 使用者が故意又は過失により施設設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。