○村田町立学校施設の開放に関する規則

昭和58年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村田町における社会教育及び社会体育の普及振興を図るため、町立学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平24教委規則1・一部改正)

(開放施設の管理)

第2条 学校施設の開放による当該施設設備の使用上の管理は、教育委員会の責任において処理するものとする。

(開放施設及び開放日時)

第3条 開放する学校施設及び開放日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情があるときは、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(平24教委規則1・旧第5条繰上、令2教委規則4・旧第4条繰上)

(利用の許可)

第4条 学校施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する団体で、責任者の明確なものに限り許可するものとする。

(1) 町内の社会教育関係団体

(2) 一般町民及び町内企業のスポーツ団体

(3) 町の機関

(4) 町又は教育委員会が育成、指導している町内の団体

(5) その他教育委員会が認めた団体

(平24教委規則1・追加、令2教委規則4・旧第5条繰上)

(利用の手続)

第5条 開放施設を利用しようとする者は、学校施設使用許可申請書により、利用希望日の7日以前に教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(平24教委規則1・旧第7条繰上・一部改正、令2教委規則4・旧第6条繰上)

(利用の禁止)

第6条 開放施設の利用者(以下「利用者」という。)次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 政治的活動のための利用

(2) 宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(平24教委規則1・旧第9条繰上、令2教委規則4・旧第7条繰上)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設その他の物件を損傷しないこと。

(3) 施設内の清掃及び整備に努め、使用後は原状に復すること。

(4) 許可された利用時間を厳守すること。

(5) 許可された施設及び設備器具以外の使用又は立入はしないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(平24教委規則1・旧第10条繰上、令2教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(平24教委規則1・旧第11条繰上、令2教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(減免等)

第9条 使用料を減免できる範囲及び減免割合については、村田町公民館管理規則(平成3年村田町教育委員会規則第9号)第7条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 社会教育団体が営利的団体又は営利を目的とする個人とともに使用するときは、使用料を減免しないものとする。

(平24教委規則1・追加、令2教委規則4・旧第10条繰上)

(利用上の責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは弁償の責めを負うものとする。

(平24教委規則1・旧第12条繰上、令2教委規則4・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この規則の実施について、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(平24教委規則1・旧第13条繰上、令2教委規則4・旧第12条繰上)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成14年11月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の村田町立学校施設の開放に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧規則の規定により許可された町立学校の屋内体育館及びグランドに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年2月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24教委規則1・全改)

学校施設開放日と時間の基準

施設名

開放日

開放時間

屋内体育館

平日

午後5時から午後9時まで

土曜・日曜・休日等

午前9時から午後9時まで

グランド

全日

学校教育に支障のない時間帯を教育委員会がその都度学校長と協議し決定する

備考 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までは学校施設の開放は行わない。

(平24教委規則1・全改、令3教委規則3・一部改正)

画像

村田町立学校施設の開放に関する規則

昭和58年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和58年7月1日 教育委員会規則第1号
平成14年11月28日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第4号
令和3年12月27日 教育委員会規則第3号