○老人福祉法施行細則

平成5年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、老人措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(平22訓令21・一部改正)

(措置の申出等)

第3条 法第10条の4第1項又は第2項及び法第11条第1項に規定する措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、措置申出書(様式第8号)によらなければならない。

3 町長は、前項の措置申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(平22訓令21・一部改正)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第10条の4第1項若しくは第2項の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき、又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは、居宅における介護等措置(開始・変更・廃止・停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(平22訓令21・全改)

(老人ホーム等への入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは老人ホーム等への入所等措置(開始・変更・廃止・停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(平22訓令21・一部改正)

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、その適否を決定するとともに、その旨を養護受託者(決定・申出却下)通知書(様式第12号)により、それぞれ該当申出者に対し通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により養護受託者とすることを適当と認めたものについては、第2条第2項第5号に規定する養護受託者登録簿に登録しなければならない。

(平22訓令21・一部改正)

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、入所依頼・養護委託書(様式第13号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼・養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)・養護受諾(不受諾)(様式第14号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所・養護委託解除通知書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平22訓令21・一部改正)

(葬祭依頼等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不受諾)(様式第17号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(平22訓令21・一部改正)

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が、他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(平22訓令21・一部改正)

(措置費請求書等)

第10条 養護老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第18号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該養護老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平22訓令21・平22訓令26・一部改正)

(措置費精算書等)

第11条 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書(様式第19号)により、町長に報告しなければならない。

(平22訓令21・平22訓令26・一部改正)

(特別養護老人ホームの措置費請求)

第12条 特別養護老人ホームの長は、前月分の措置費について、毎月5日までに特別養護老人ホーム措置費請求書(様式第20号)により、町長に請求するものとする。

(平22訓令26・追加)

(被措置者状況変更届)

第13条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

(平22訓令21・一部改正、平22訓令26・旧第12条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第14条 法第28条第1項の規定による費用の徴収については、別に定める。

(平22訓令21・全改、平22訓令26・旧第13条繰下)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成17年11月21日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた措置の決定に係る手続等は、改正後の訓令の相当規定によりなされた措置の決定に係る手続等とみなす。

(平成22年11月16日訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた措置の決定に係る手続等は、改正後の訓令の相当規定によりなされた措置の決定に係る手続等とみなす。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改、令3訓令19・一部改正)

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(平22訓令21・全改、令3訓令19・一部改正)

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(平28訓令6・全改)

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(平28訓令6・全改)

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(平22訓令21・全改、令3訓令19・一部改正)

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(平28訓令6・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令21・全改)

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(平22訓令26・追加)

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(平22訓令21・全改、平22訓令26・旧様式第20号繰下)

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老人福祉法施行細則

平成5年3月29日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成17年11月21日 訓令第13号
平成19年3月7日 訓令第10号
平成22年8月18日 訓令第21号
平成22年11月16日 訓令第26号
平成28年3月24日 訓令第6号
令和3年12月24日 訓令第19号